金属スクラップ業者様「羽曳野市再生資源物の屋外保管に関する条例」が施行!届出や保管基準への対応はお済みですか?

金属スクラップ業者様
羽曳野市内で金属くずやプラスチック、木材などの再生資源物を屋外で保管している事業者様に重要なお知らせです。
新たに「羽曳野市再生資源物の屋外保管に関する条例」が施行され、屋外で再生資源物を保管・集積する事業場に対して、事前の届出と厳格な保管基準の遵守が義務付けられます。
行政書士伊藤巧真事務所では、本条例に基づく届出書類の作成から図面の作成まで、事業者様のご負担を軽減するためのサポートを行っております。
届出の対象となる事業者様
まず、屋外保管事業場の敷地面積の大きさにかかわらず、収集された「再生資源物」を屋外での保管を業として実施している事業者が対象となります。
<対象となる再生資源物の例>
廃棄物に該当しないもののうち、本来の用途での使用を終了し、収集された木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器、プラスチック等を原材料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含みます)。
- ※処分品を一時的に屋外で保管している店舗や工場等は届出の対象ではありません。
- ※廃棄物や有害使用済機器など、個別の法令に基づく規制によって対象となるものは本条例での規制対象外です。
遵守すべき主な保管基準
本条例では、火災や崩落、周辺環境への悪影響を防ぐため、以下のような厳しい保管基準が設けられています。
火災・延焼防止の措置
- 再生資源物に油類(揮発油、灯油、軽油など)や電池が含まれている場合は、可能な限り分離し、適正に処分すること。
- 保管区画の延べ面積が200平方メートルを超えるときは、各区画の面積が200平方メートル以下となるように区切ること。
- 区画と区画の間に2メートル以上の間隔を保つこと(不燃材料の仕切り板が設置されている場合を除きます)。
騒音・振動の基準
- 屋外保管事業場において騒音又は振動が発生する場合は、指定された時間帯や区域ごとの基準値(大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則に規定するものと同じ)を超えないようにすること。


積み上げ高さの制限
- 崩落を防ぐため、再生資源物を囲いに接して積み上げているか否かによって、囲い下端から50%勾配などの基準が適用されます(廃棄物処理法の基準と同様です)。

その他の義務
- 屋外保管の場所の周囲に、構造耐力上安全な囲いを設けること。
- 公衆の見やすい箇所に、屋外保管事業場である旨を記載した標識を掲げること。

提出が必要な届出書類
これから新たに屋外保管事業場を設置される方はもちろん、すでに事業を実施している方も共通で届出の提出が必要です。
- 再生資源物の屋外保管に係る届出書
- 屋外保管事業場における再生資源物の配置図
- 設置者にかかる住民票の写し(法人の場合は登記事項証明書、定款、役員の住民票の写し)
- 屋外保管事業場の敷地の使用権原を証する書類(登記事項証明書等。借地の場合は賃貸借契約書の写しも併せて提出)
また、届出事項に変更があった場合や事業場を廃止した場合は、変更・廃止の日から14日以内に届出を提出する必要があります。
複雑な行政手続きは当事務所にお任せください!
正確な配置図の作成や、役所が求める要件を漏れなく満たした届出書類の準備には、専門的な知識と多大な時間が必要となってきます。本業でお忙しい事業者様に代わり、行政書士伊藤巧真事務所が迅速かつ正確に手続きを代行いたします。

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