宅建業重要事項説明

大阪府で宅建業の免許申請をお考えの方へ

弊所では、宅地建物取引業免許の取得(新規・更新)などをサポートさせて頂いております。

免許を取りたい!でも忙しい
そもそもウチは免許を取れるのか?
申請方法を調べたけど、何が何だか・・・
そもそも時間が勿体ないし、代行してくれる専門家に全部頼みたい!

そんな社長のお悩みを解決します!

仕事終わりの遅い時間であっても可能です。
お伺いし、お客様のお手間を少なく致します。

特に時間のかかる市役所、法務局、税務署、府税事務所、都道府県庁など役所回りの代行も行いますので、ご安心ください。

宅建看板の作成についても、代行可能ですので、ご相談ください!

また、個人事業から法人化(法人成り)して、宅建業の免許を取得したいとお考えの方に、宅建業に対応した会社を迅速に設立し、スムーズな建設業許可の取得をご支援致します。
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宅建業免許の申請代行にかかる費用は下部にございます。

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代表直通:080-9473-5055 土日祝可:10-20時

宅地建物取引業(宅建業)とは

※参考 宅地建物取引業免許申請の手引

宅建業免許が必要な取引

・宅地又は建物について自ら売買又は交換すること。
・宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介すること。
 

不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下表の○印の行為を、反復又は継続して行い、社会通念上事業の遂行とみることができる程度のものには宅建業免許が必要となります。

区分自己物件他人の物件の代理他人の物件の仲介
売買
交換
貸借×

つまり、自ら貸借をする場合、月極駐車場の媒介などには不要となります。

免許の区分

■ 宅建業を営もうとする方は、業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
■ 国土交通大臣の免許は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合であり、都道府県知事免許は、1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合です。
■ 宅建業の免許は、個人又は法人が受けることができます。個人の免許は、いうまでもなく個人が宅建業を営むためのものであり、法人の免許は、株式会社、協同組合及び公益法人等の会社法その他の法律によって法人格を有するものが宅建業を営むためのものです。この免許を区分して表にすると、次のようになります。

免 許 権 者2つ以上の都道府県に事務所を設置2つ以上の都道府県に事務所を設置1つの都道府県に事務所を設置1つの都道府県に事務所を設置
個 人法 人個 人 法 人
国土交通大臣
都道府県知事


免許の有効期限

宅建業免許の有効期限は「5年間」です。
有効期限終了後も引き続き宅建業を営む場合は、免許有効期限期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新手続きが必要になります。

※更新手続きは、有効期限の2か月前までには提出できる準備をされることをお勧めいたします。

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宅建業免許取得の要件

・欠格要件に該当していないこと
・事務所要件を満たしていること
・専任の宅地建物取引士がいること

免許申請の手続関係

① 免許申請書やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合

申請者

② 申請前5年以内に次のA~Fに該当した場合
A 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為、又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
B 前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく廃業等の届出を行った場合
C 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
D 宅建業法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合・脅迫・背任)の罪、暴力行為

  等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合
E 暴力団員等(※2)
F 免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正または著しく不当な行為をした場合
③ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合
④宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
⑤精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
⑥申請者の法定代理人(※3)、役員(※4)または政令使用人(※5)が上記②、③、④又は⑤に該当する場合
⑦ 事務所に専任の宅地建物取引士を設置していない場合

※1 役員であった者:免許取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者
※2 暴力団員等 :暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。暴力団員等が事業活動を支配する者を含みます。
※3 法定代理人 :営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の親権者又は後見人をいいます。
※4 役員 :業務を執行する社員、取締役またはこれに準ずる者(法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有する者を含みます。相談役も顧問、その他いかなる名称を有するかを問いません。)
※5 政令使用人 :事務所の代表者で契約締結権限を有する者(支店長、営業所長)


免許の申請は、個人、法人のいずれでもできます。申請書の商号又は名称が法律によって使用を禁止されている等の場合は、商号又は名称の変更が必要な場合があります。
【商号・名称についての制限の例】
・法令で禁止されているもの
・指定流通機構と紛らわしいもの
例「○○○不動産部、○○○流通センター、○○○流通機構、○○○住宅センター、○○○不動産センター、○○○情報センター、○○○不動産情報センター」等
・地方公共団体や公的機関の名称と紛らわしいもの
例「○○府住宅会社」「×××公社」「△△△不動産供給事業団」等
・変体かな及び図形又は符号等で、判読しにくいもの

事務所

事務所の範囲
・本店又は支店として商業登記されたもの
上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有し、かつ、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人が置かれている場所
【留意点】
① 本店で宅建業を行わなくても、支店で宅建業を行っていれば、本店も「事務所」となります。この場合、本店には営業保証金の供託及び専任の宅地建物取引士の設置が必要となります。本店であるからには、具体の宅建業を行わなくても、支店で行う宅建業について、なんらかの中枢管理的な統括機能を果たしているからです。
② 支店については、会社法の規定により商業登記しなければならないこととなっていますので、従たる事務所の名称を「○○支店」として免許申請する場合は、商業登記を必ず行ってください。商業登記を行わない場合は、その他の名称(○○営業所、○○店等)を用いて申請することとなります。

事務所要件の適格性
物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていることが必要です。
① テント張りやホテルの一室などは認められません。
② また、1つの部屋を他の者と共同で使用する場合も原則として認められません。
ただし、固定式のパーテーション(床面からの高さが170㎝以上で、かつ、隣の室が見渡せないものに限る)などにより仕切られ、他の事務所などの一部を通らずに、該当事務所に直接出入りができるときは、独立性が保たれていると認められる場合があります。
③ 区分所有建物などの一室を自宅と事務所として利用する場合も原則として認められません。ただし、その区分所有建物の管理規約上、事務所としての使用が認められており、かつ、住居部分と区別され独立性が保たれている必要があります。
また、管理規約上、事務所の使用が認められない場合など、消費者等が出入りする事務所として安定して使用することが困難と認められる場合は、事務所として使用することはできません。

専任の宅地建物取引士の配置

事務所業務に従事する者5人に1人以上の宅建士を。

また、案内所等(宅建業法第50条第2項関係)には 1人以上必要となります。

専任性認定の要件
専任の宅地建物取引士は、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たさなければなりません。

つまり、当該事務所に常勤して専ら宅建業の業務に従事すること、が必要となります。


常勤性について
宅地建物取引士が当該事務所に常時勤務することをいいます。
常時勤務とは、宅地建物取引士と宅建業者との間に雇用契約等の継続的な関係があり、当該事務所等の業務(営業)時間に当該事務所等の業務に従事することを要します。
【常勤性が認められないとされた事例】
・在学中の大学生
・社会通念上、通勤可能な距離を越えている場合
・別企業の従業員や公務員である場合

免許申請から営業開始まで

必要な要件をすべて満たしていることを確認の上、免許申請に移ります。

大阪府の申請先

大阪府宅地建物取引業協会 咲洲事務所

大阪府咲洲庁舎 2階 (建築振興課 宅建業受付窓口)

審査にかかる標準処理期間:大阪府の場合 書類受付後 5週間程度

カワウソコーヒー

宅建業免許の申請に必要な書類一覧(知事免許)

書類の名称法人個人
免許申請書(第一
相談役及び顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿
代表者等の連絡先に関する調書
略歴書
(法人役員・個人代表者・政令使用人・専任の宅地建物取引士)
専任の宅地建物取引士の専任性確認書類
法人の履歴事項全部証明書 原本
宅地建物取引業経歴書 ⇒直前5年の各事業年度分
決算書(表紙・貸借対照表・損益計算書)
⇒直前1年の各事業年度に係るもの
資産の状況を示す書面
法人税、所得税の納税証明書(その1)原本
⇒直前1年の各事業年度に係るもの
誓約書
専任の宅地建物取引士設置証明書
宅地建物取引業に従事する者の名簿
事務所付近の地図 ⇒最寄り駅から事務所までの距離・時間を記入
事務所の写真(カラー写真)、間取図
(事務所の間取・レイアウトを記載したもの) 
事務所を使用する権原に関する書面
専任の宅地建物取引士の顔写真添付用紙
申請者の住民票抄本 原本
身分証明書 原本(役員・政令使用人の方全員分)
後見登記されていないことの証明書 原本
(役員・政令使用人の方全員分)
【大阪府】開始貸借対照表(1期目の決算未到来の場合)
【大阪府】同一建物内の代表権行使に支障がない旨の誓約書
【大阪府】建物の間取図又は平面図

免許通知が届いてから営業を開始するまでの手続き

免許されると、「免許通知ハガキ」が郵送されます。営業開始には、下記の供託手続き及びその届出を行うことによって、免許証の交付を受けることができます。
【供託】①②のいずれか
①営業保証金を供託所に供託する
②宅地建物取引業保証協会の社員となり、弁済業務保証金分担金を納付上記手続きが完了次第、大阪府知事あて(窓口は、大阪府咲洲庁舎2階の宅建業申請受付窓口)に免許日から3か月以内に所定の届出を行い、免許証の交付を受けてから、初めて宅建業の営業をすることができます。
免許証は、①、②いずれかについての書面及び「免許通知ハガキ」と引換えに交付します。
また、免許日から3か月経過しても①、②いずれかの手続きを完了しないときは、未供託業者として免許を取り消されますので、注意が必要です。

ご依頼から許可までの流れ

宅建業免許取得のための打合せ(許可要件適合のチェック)

申請関係書類の作成及び収集

許可行政庁への申請書類の提出

審査

許可通知書が営業所に届く

※大阪府の場合、申請から許可までの標準処理期間は約5週間です。
また、許可取得後も「更新」「変更届」といった手続きが必要となる場合があります。

本業のお仕事に集中するためにも、許可の取得を考えておられる場合、迷わずご相談ください。

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保証協会へ加入手続き

宅建業を営むためには営業保証金の供託、若しくは保証協会への加入が必要になります。

営業保証金の供託の場合には、本店は1,000万円、支店は500万円の供託金となるため、ほとんどの方は保証協会への加入を選ばれます。

保証協会は俗にいう「ハト」や「ウサギ」の団体です。大阪府では、宅建業免許申請窓口がある咲州庁舎に団体の窓口が御座いますので、あわせて加入手続きに向かうことをおススメします。

宅建業免許申請代行 報酬額

サービス内容:①証明書類取得 ②申請書類作成 ③申請代行
申請区分申請手数料(実費)報酬額(税込)
知事免許(新規)33,000円110,000円
知事免許(更新)33,000円66,000円
大臣免許(新規)90,000円165,000円
大臣免許(更新)33,000円110,000円
変更届出等30,000円~
保証協会加入代行約140万円
加入団体・キャンペーンによる
22,000円
宅地建物取引士登録申請法定手数料37,000円(後日、取引士証交付4,500円別途)33,000円

※申請手数料の実費分を着手金として頂きます。

宅建業免許の申請後に登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書などの

取得費用(1通1,100円)を報酬額と合わせてご請求いたします。

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代表直通:080-9473-5055 土日祝可:10-20時

大阪の宅建業免許申請は是非弊所にお任せ下さい!