古物商許可

一部でも間違った申請を行うと、後で無駄な手間や費用が発生してしまう恐れがあります。
また、法律に違反してしまう恐れもございます。

事務所ロゴミニ古物商許可申請は行政書士へご依頼してみてはいかがでしょうか。

 古物用許可を取得することによって、インターネットを利用した毎月のお小遣い稼ぎや、最近話題の副業など新しいビジネスのチャンスをつかむ方が増えてきました

 また、一度取得すれば更新不要の許可ということもあり、お問い合わせも増えております。

何ができるのか、そして許可が必要な理由

 まず、古物商許可とは、国内において、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う古物営業を合法的に行うために必要な許可のことです。

 申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできませんので、注意が必要です。

古物営業法の目的

 そもそも、古物営業法の目的は、盗品の防止や盗品の速やかな発見を図り、窃盗その他の犯罪の防止を図ることです。犯罪防止の観点で決められているため、例外として古物を売買または交換する場合でも古物商許可が必要のないケースがあります。

 法人・個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。

無許可営業すると

 古物商許可は古物営業法に定められています。もし、許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は「3 年以下の懲役または100 万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

 許可が必要になるケースは中古品(古物)を売買・レンタル・交換する場合などです。つまり、中古品が対象となっていますが、新品であっても一度使用するために取引された品物は古物に該当します。

まずは下記をご確認ください。

許可必要

1.古物を買い取り売る
2.古物を買い取り修理して売る
3.古物を買い取り使える部品を売る
4.古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
5.古物を買い取りレンタルする
6.古物を別の品物と交換する

許可不要

1.自分で使用するために購入したものを売る
2.無償でもらったものを売る
3.海外で購入したものを売るAliExpress SHEIN 等のサイトから購入も含む
4.化粧品・お酒などの消費してなくなるもの注:食品衛生責任者資格、化粧品製造販売業許可
5.電子チケットなど実体がないもの 注:チケット不正転売禁止法
6.基準に該当する大型機械類(総トン数20 トン以上の船舶・航空機・鉄道車両・重量1 トンを超える機械で、土地や建造物に溶接などで

  固定され、簡単に取り外しできない物・重量が5 トンを超える機械で、自走及びけん引したりすることができないもの※船舶除く)
7.本来の用途で使えないもの(空き缶・空き瓶・屑鉄・屑繊維など、美術品として価値がない古銭)


カワウソバッヂ一定の基準としては上記の様になっていますが 「これはどうなの?」
        といった疑問を感じる方もいらっしゃると思います。
        お悩みの際には一度お電話下さい。お答えできる範囲でお答え致します。

大阪、近隣地域の申請なら
行政書士伊藤巧真事務所 TEL:080-9473-5055

古物商許可の種類

美術品絵画・版画・骨董品・工芸品、登録日本刀、アンティーク物など
衣類古着・着物・小物類・子供服・敷物類・テーブル掛け・布団・帽子など
時計・宝飾品時計・宝石・アクセサリーなど
自動車4輪自動車・タイヤ・部品・カーナビ・サイドミラーなど
自動二輪・原付バイク・タイヤ・部品・サイドミラーなど
自転車自転車・タイヤ・部品・空気入れ・カバーなど
写真機カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡・ビデオカメラ・光学機器など
事務機器パソコンとその周辺機器・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など
機械工具工作機械・土木機械・電気機械・各種工具・家庭用ゲーム機など
道具家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨など
皮革・ゴム製品バッグ・靴・毛皮類・化学製品(ビニール製、レザー製)など
書籍いわゆる古本
金券商品券・航空券・高速チケット・乗車券・郵便切手・株主優待券など

 まずは、これら13種類の中で、ご自身がどれを扱いたいのかを決めます。
① メインの品目を、1つだけ決める
② それ以外にも取り扱う予定のあるものを全て選ぶ(複数可)


 よって、全て選択することも可能ですが、無造作に増やすことはデメリットも御座いますので、注意が必要です。

個人事業・法人事業 どちらで取得するか

個人・法人どちらで取るかを事前に決める必要があります。
 例えば、個人で古物商許可を取得していて、実際には法人で古物商を行っていた場合は古物営業法違反にあたります。
 また、個人と法人では必要書類も大きく異なります。
例えば、法人の場合は定款のコピーや役員全員分の書類が必要になるなど、申請書類が複数必要になってくるので注意しましょう。

古物商許可の申請は弊所にお任せください

①まずは弊所へご連絡下さい(電話・メール・LINE)

↓↓↓

②次に古物営業の目的や現況などをお伺いします

↓↓↓

担当行政書士が書類の作成や収集を行います

↓↓↓

担当行政書士が管轄警察署で許可申請を行います

      ↓↓↓(標準処理期間 約40日~)

お客様に申請先警察署にて許可証の受け取りをして頂きます

※ご不明点がございましたら、何でもおっしゃってください。一緒に解決しましょう!

ご依頼に掛かる費用

大阪の申請

書類作成から申請までお任せ報酬額(税込)
『個人』古物商許可申請
(申請書類の作成、必要書類(身元証明書や住民票など)の取得警察署への申請まで)
44,000円
『法人』古物商許可申請
申請書類の作成、必要書類(身元証明書や住民票など)の取得警察署への申請まで)
55,000円

近畿地方(京都・滋賀・兵庫・奈良・和歌山と三重)は
大阪府外でも弊所で承れる場合があります。
※別途費用かかります。詳しくはお電話などでご相談ください。

全国の申請書類の作成

書類作成のみ報酬額(税込)
『個人』古物商許可申請書類の作成
(弊所にて申請書類の作成、必要書類の取得や警察署への申請はお客様)
22,000円
『法人』古物商許可申請書類の作成
(弊所にて申請書類の作成、必要書類の取得や警察署への申請はお客様)
33,000円

オプション料金

営業所1ヵ所追加につき5,500円
役員2名目以降1名につき5,500円

その他必要な実費

・上記報酬には日当・交通費等も含まれておりますのでご安心ください。
・上記報酬には各種証明書(登記簿謄本・戸籍謄本等)の代行取得費用も含まれております。
・許可申請時は、法定費用として19,000円が掛かります。

お問い合わせはこちら

古物商許可を取得できない方

古物営業法第4条で規定されている欠格事由に該当される場合、古物商許可を取得することができません。

申請までは進んでも、許可が下りないことがありますので注意が必要です。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

 住居の定まらない者

 第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

 第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第11号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

十一 法人で、その役員のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者があるもの

ご依頼頂けるエリア

大阪府全域と近隣都府県

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