遊漁船

この登録手続きは、遊漁船業(船舶により乗客を漁場に案内し、釣り等の方法により魚類等を採捕させる事業)

を新規にしようとする場合に、行わなくてはならない手続きです。

遊漁船業とは、船釣り以外にも、瀬渡し、防波堤渡し、筏渡し、観光定置網等が該当します。

たとえ年に1回であっても、営利を目的として遊漁船業を営む場合は、登録が必要となります。

※遊漁船業の登録は、他者の委託を受けて行政書士以外の者が代行することは法律で禁止されています。

必要書類、登録できない方、費用、弊所にお任せいただく場合などを下記にまとめました。


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弊所代表の伊藤は、普段から大阪、兵庫、和歌山、京都、鳥取での遊漁船釣行を楽しんでおります。

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遊漁船業の登録をするには

登録申請に必要な書類

  • 遊漁船業者登録申請書(新規の場合)
  • 申請者等が登録拒否事項に該当しない旨の誓約書
  • 実務研修若しくは実務経験を証する書類
  • 業務主任者に関する誓約書
  • 遊漁船業務主任者講習会受講修了証明書(写)※受講日より5年以内のもの
  • 業務主任者の海技免状(航海)又は小型船舶操縦免許証(特定)(写)
  • 損害賠償保険証書(写)
  • 船舶検査証書(写)
  • 業務主任者全員の住民票・自動車運転免許証等
  • 登記簿謄本(法人の場合)
  • 個人事業主又は役員全員の住民票・運転免許証等
  • 業務規程(正副2部)

欠格事由

以下に該当する方は、登録できません。

登録拒否要件

  • 申請書または添付書類の重要な事項について、虚偽の記載や記載の不足があるとき(改正法第6条第1項)
  • 遊漁船業の登録の取消し等処分のあった日等から5年を経過しない者(同項第1-6号)
  • 事業の停止命令の期間が経過しない者(第7号)
  • 拘禁刑以上の刑に処せられてから5年を経過しない者(第8号)
  • 次の法律に違反して罰金刑以上に処せられてから5年を経過しない者(第9号)遊漁船業の適正化に関する法律
    • 船舶安全法
    • 船舶職員及び小型船舶操縦者法
    • 漁業法
    • 水産資源保護法
    • 船員法(旅客船の乗組員等に係る規定)
  • 暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者(第10号)
  • 未成年者の法定代理人が拒否要件に該当する場合(第11号)
  • 法人の役員に拒否要件に該当する者がいる場合(第12号)
  • 暴力団員等がその事業活動を支配する者(第13号)
  • 遊漁船業務主任者を選任していない者(第14号)
  • 農林水産大臣が定める基準に適合する損害賠償保険に加入していない者(第15号)
  • 業務規程(利用者の安全の確保及び利益の保護に関する部分に限る。)が農林水産省令で定める基準に適合していない者(第16号)

遊漁船業務主任者を選任していること

遊漁船業者は、漁場への案内や利用者の安全管理等に係る業務を行う遊漁船業務主任者を選任する必要があります。

業務主任者の条件

損害賠償保険等に加入していること

遊漁船の旅客定員(瀬渡しを行う場合は利用定員)1人当たり填補限度額が5,000万円以上の損害賠償保険または共済に加入が必要です。

業務規程を作成していること

業務規程を作成してください。

カワウソバッヂ

遊漁船業の登録 申請先

大阪府の遊漁船登録申請

環境農林水産部水産課指導・調整グループ

〒559-8555大阪市住之江区南港北1丁目14-16大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

兵庫県の遊漁船登録申請

営業所の場所事務所名住所電話番号
(1)尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、
明石市、播磨町、加古川市、高砂市
兵庫県東播磨県民局
加古川農林水産振興事務所
〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
079-421-9349
(2)姫路市、たつの市、相生市、赤穂市兵庫県中播磨県民センター
姫路農林水産振興事務所
〒670-0947
姫路市北条1-98
079-281-9295
(3)淡路市、洲本市、南あわじ市兵庫県淡路県民局
洲本農林水産振興事務所
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-26-2107
(4)豊岡市、香美町、新温泉町兵庫県但馬県民局
豊岡農林水産振興事務所
但馬水産事務所
〒669-6541
美方郡香美町香住区境1126-5
0796-36-1153
(5)上記(1)~(4)以外で、遊漁船の係留場所が上記(1)~(4)の場合遊漁船の係留場所を管轄している事務所(営業所の場所(1)~(4)と同じ)に登録申請してください。
(6)上記(1)~(4)以外で、遊漁船の係留場所が県内で日本海の場合兵庫県但馬県民局豊岡農林水産振興事務所 但馬水産事務所((4)営業所の場所と同じ)に登録申請してください。
(7)上記(1)~(4)以外で、遊漁船の係留場所が県外で日本海以外の場合県庁水産漁港課〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
078ー362ー3476

和歌山県の遊漁船登録申請

登録を行っている住所を管轄する振興局及びお問い合わせ先

  • 海草振興局農林水産振興部農業水産振興課 TEL:073-441-3385
  • 有田振興局農林水産振興部農業水産振興課 TEL:0737-64-1273
  • 日高振興局農林水産振興部農業水産振興課 TEL:0738-24-2946
  • 西牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課 TEL:0739-22-1443
  • 東牟婁振興局農林水産振興部農業水産振興課 TEL:0735-29-2011

滋賀県の遊漁船登録申請

〒520-8577

滋賀県大津市京町四丁目1番1号(滋賀県庁本庁4階)

滋賀県庁水産課漁政係

三重県の遊漁船登録申請

営業所の場所申請・お問合せ先住所電話番号
いなべ市、桑名市、四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、伊賀市、名張市、木曽岬町、東員町、菰野町、川越町、朝日町、明和町、多気町、大台町津農林水産事務所水産室〒514-8567
津市桜橋三丁目446-34
059-223-5128
伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町、大紀町伊勢農林水産事務所水産室〒516-8566
伊勢市勢田町628-2
0596-27-5189
尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、紀宝町尾鷲農林水産事務所水産室〒519-3695
尾鷲市坂場西町1-1
0597-23-3512

申請先の注意点

遊漁船業を営もうとする者は、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に対して申請を行い、その登録を受ける必要があります。

遊漁船業の登録の有効期限

登録の有効期限は登録後5年間で、満了日が経過する30日前までに登録の更新申請が必要です。

また、登録事項について変更が生じたとき、又は登録を廃止するときは、変更が生じた日(廃止することとなった日)から30日以内にその旨を届け出る必要があります。

登録後の義務付け

  • 遊漁船業務主任者を乗船させること。
  • 案内する漁場での採捕規制を利用者に周知すること。
  • 営業所、遊漁船ごとに、「標識(業者登録票)」を掲示すること。
  • 名義貸しの禁止

この法律の違反や義務付けを守っていないときには、知事の業務改善命令、登録の取消し等が命じられることがあります。

また、登録の取消し処分やこの法律のほか、関係する法律に違反して罰金刑以上の刑に処せられた場合などは、その後の5年間は、登録を受けることができません。

遊漁船業者による安全管理の体制

遊漁船業者には、遊漁船業務主任者の選任、損害賠償保険の加入、業務規程の作成などの他、営業所及び遊漁船に以下の標識の掲示が義務付けられています。

  • 遊漁船業者登録票
    遊漁船業者は、氏名、登録番号(知事(登○)第○○○○号)、登録の有効期間、営業所の所在地、遊漁船の名称、遊漁船業務主任者の氏名、損害賠償措置の保険期間を記載した「遊漁船業者登録票を、営業所及び遊漁船(船室内等、公衆の見えやすい場所)に掲示するとともに、原則インターネットにより公表しなければなりません。
    ※例外として、常時使用する従業者が1人以下または自社ホームページを持たない場合は掲示のみでも可とされています。
  • 遊漁船業者登録番号
    遊漁船の船体に、大阪府の場合、遊魚船の登録番号(1001からの4桁)の登録番号を掲示しなければなりません。
  • 利用者の安全及び利益に関する情報の公表
    遊漁船業者は、原則インターネットにより、利用者の安全の確保及び利益の保護を図るために講じた措置等に関する情報を公表しなければなりません。
    ※こちらも例外として、常時使用する従業者が1人以下または自社ホームページを持たない場合は掲示のみでも可とされています。

営業開始までに

提出申請書類を審査後、登録条件を満たしている場合は、登録の完了通知が送付されます。登録完了してもすぐには営業できません。

営業までに必要な事項は以下の通りです。

  • 遊漁船業者登録票及び登録標識の作成及び設置 下記画像参照
  • 利用者名簿の備え付け(様式は自由)
遊漁船業者登録票
遊漁船業者登録標識

罰則規定について

主な罰則例

事項罰則
1.無登録による営業3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科
2.不正手段による登録
3.事業の名義貸し,貸渡し
4.業務改善命令(利用者の安全に係るものに限る)の違反1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科
5.事業の停止の命令の違反
6.登録内容変更の未届出,虚偽の届出100万以下の罰金
7.業務規程変更の未届出,虚偽の届出
8.業務主任者の未選任
9.利用者名簿の未設置,記載不備,虚偽の記載30万円以下の罰金
10.登録標識の不掲示
11.遊漁船業者以外の者による登録標識等の掲示
12.廃業等の未届出50万円以下の過料
13.事故の未届出,虚偽の届出
14.利用者の安全及び利益に関する情報の未公表,虚偽の公表

遊漁船の登録申請 報酬額表

サービス内容:①証明書類取得 ②申請書類作成 ③申請代行
申請区分大阪府・兵庫県・和歌山県・滋賀県 申請手数料(実費)三重県 申請手数料(実費)必要書類取得込 報酬額(税込)
遊漁船業登録申請(新規)28,000円27,000円110,000円~132,000円
遊漁船業登録申請(更新)17,000円20,000円66,000円~88,000円
登録事項変更届出0円0円11,000円~33,000円
廃業等届出0円0円11,000円

※登録を受けた後の更新手続きや、変更の手続きなども承っております。

登録事項変更届出について

変更があった場合、その日から30日以内に都道府県知事に対して、規定の様式により届出をしなければなりません。

【登録事項とは】
氏名又は名称及び住所
営業所の名称、所在地、遊漁船名称
遊漁船業務主任者の氏名
遊漁船利用者に対しての損害賠償保険の期間など


遊漁船業者登録事項変更届出書(弊所で作成)に加えて下記の変更事項に係る資料の添付が必要になります。

  • 損害賠償保険期間の更新
    損害賠償保険証書(写)
    船舶検査証(写)
  • 業務主任者の変更(追加)
    遊漁船業務主任者講習会修了証明書(写)
    実務研修(実務経験)の証明書
    小型船舶操縦免許証
    本人確認書類(住民票又は自動車運転免許証など)
  • 使用船舶の変更(追加)・使用船舶の名称変更
    船舶検査証(写)
    損害賠償保険証書(写)
  • 氏名(法人名称)又は住所の変更
    本人確認書類(住民票又は自動車運転免許証など)
    ※法人の場合は登記簿謄本

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大阪、堺、近隣地域の申請なら
行政書士伊藤巧真事務所 TEL : 080-9473-5055
営業時間: 10:00–20:00

防波堤渡しについて

漁港及び港湾施設は、基本的には一般の方が立ち入ることを前提に設置しておらず、特に防波堤は危険性が高いことから、施設管理者が立入りを禁止している場合があります。

遊漁船業登録は、利用者の安全が確保されていることを前提に行うことから、施設管理者が立ち入りを禁止している防波堤等に利用者を案内することはできません。したがって、遊漁船業登録を理由に、立入禁止場所への立入りができるものではありません。

立入禁止の場所への侵入は軽犯罪法第1条に該当し、利用者が拘留又は科料に処される他、遊漁船業者も幇助罪に問われる可能性があります。施設管理者が立入りを禁止している場合はそれに従い、適正な業務運営を行ってください。