【羽曳野市ヤード条例】厳格化される「騒音規制」の実態と対策

スクラップヤード条例

羽曳野市で「再生資源物の屋外保管に関する条例(通称:ヤード条例)」が、令和7年(2025年)12月26日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。

大阪府内初の試み(※2026年2月現在、羽曳野市のみ)となる本条例ですが、事業主様から「図面や面積の制限はわかったが、音についてはどうなるのか?」というご相談が寄せられています。

結論から申し上げますと、本条例の「騒音・振動規制」は非常に厳しく、これまで通りの作業手順や時間帯では条例違反となるリスクが極めて高いと言わざるを得ません。

金属スクラップの積み下ろし音や、重機のエンジン音が規制値を超えた場合、どのようなペナルティがあるのか。そして、期限までにどのような対策が必要なのかを行政書士が解説します。

「工業地域だから大丈夫」は通用しない?厳しい騒音基準

条例の施行規則では、細かく騒音の上限値(デシベル:dB)が定められています。

たとえば、金属ヤードが多く集まる「第3種区域(準工業地域など)」であっても、以下のような厳しい上限が課されます。

65デシベルとはどれくらいの音か?

一般的に、60〜70デシベルは「大きな声での会話」や「走行中の自動車の車内」程度の音量とされています。

一方で、ショベルカーなどの重機が稼働する音や、金属くずがぶつかり合う音は、容易に80〜90デシベルを超えてしまいます。

つまり、日中の作業であっても、防音対策や作業場所の工夫をしなければ、すぐに基準値を超過してしまう可能性が高いのです。

特に注意が必要な「早朝・夜間」の作業

さらに注意すべきは時間帯です。早朝(6時から8時)や夜間は基準値がさらに5〜10デシベル引き下げられます。

「夏場は涼しい早朝から作業を始めたい」「夜間にトラックの搬入がある」といった事業所は、周辺への騒音がダイレクトに条例違反に直結するため、作業スケジュールの見直しや、音の出ない作業への切り替えが急務となります。

基準を超過した場合のリスク(立ち入り検査と公表)

羽曳野市の新条例では、市に強力な指導権限が与えられています。

近隣住民からの騒音苦情などを端緒として、市が立ち入り検査を行い、基準を超過していると判断された場合は「改善命令」が出されます。

これに従わずに放置した場合、「無届け営業」と同様に氏名や事業所名が公表されるという重いペナルティが用意されています。

そうなってしまうと取引先や金融機関からの信用問題にも発展しかねません。

既存の事業所も「令和8年9月末」までに届出と対策が必要です

現在すでに羽曳野市内で営業している事業所であっても、令和8年4月の施行から「6か月以内(令和8年9月末まで)」に、この騒音基準を含むすべての要件を満たした上で、市へ届出を完了させなければなりません。

騒音対策は、「明日から音を小さくしよう」で解決するものではありません。

音の出やすい作業エリアを、敷地境界から遠ざけるレイアウト変更 ・騒音を遮断するための「囲い(万能塀など)」の構造強化 これらを盛り込んだ上で、行政が求める複雑な「図面」を作成し、提出する必要があります。

騒音対策を含めた図面作成・届出代行は当事務所へ

「うちの事業所はどの用途地域に該当するのか?」 「今の作業音で基準をクリアできるのか?」 「レイアウトを変更して図面を引き直す時間がない」

このようなお悩みは、行政手続きの専門家である「行政書士伊藤巧真事務所」へお任せください。

大阪府内初の条例にいち早く対応し、事業所所在地における騒音基準の調査から、基準をクリアするための配置図・構造図の作成、そして羽曳野市窓口との折衝までをすべて代行いたします。

事業主様が安心して日々の業務に専念できるよう、法令遵守の観点から徹底的にサポートいたします。

期限直前になって慌てることのないよう、まずは現在の状況をお聞かせください。

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※2026年2月現在、再生資源物の屋外保管に特化した独自の市条例として、大阪府内では羽曳野市が唯一の施行予定自治体となります。