弊所では、飲食店営業許可の申請代行により、開業をサポートします!
飲食店営業許可
根拠法は、食品衛生法になります。
飲食店営業許可は、新しく飲食店(居酒屋、ラーメン屋、カフェ、バーなど)を始めるときに必要となります。
食品衛生法に基づいて、営業所の所在地を管轄する生活衛生監視事務所に申請書類を提出するという流れで、許可申請手続きを行います。
この飲食店営業許可申請は行政書士に依頼することができ、飲食店営業を経営をしようとしている事業者個人もしくは法人がご自身で申請を行うことも可能です。
別の法令と共に
また、深夜の時間帯まで営業する「バー」は風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業の届出を行い営業します。
そして、「キャバクラ」や「ホストクラブ」でも飲食店営業許可は必要となり
これらの場合は同時に風営法に基づく風俗営業許可も取得して営業します。
条件が増える場合
※焼き鳥屋など火を使う調理器具を使用する場合は、消防署へ防火対象物使用開始届を提出します。
また、店舗収容人数が30人を超えると、防火管理者を選任しなければならない場合もあります。
許可取得できない人
食品衛生法には以下の欠格事項がある場合は、許可を取得することができないと規定されています。
①食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、
その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
②食品衛生法第55条第1項又は第56条の規定により許可を取り消され、
その取消しの日から起算して2年を経過しない者
また、法人の場合は役員も上記2つに該当している場合は、許可を取得できません。
飲食店営業許可を取得するための要件
まず、飲食店営業許可を取得するためには、設備等の要件を満たす必要があります。
以下に許可を取得するための要件を記載していきます。
なお、営業施設が基準に満たない場合、営業許可を取得できません。
工事着工前に設計図を持参して保健所へ事前相談することをおすすめ致します。
代表的な施設基準は以下のとおりです。
・2槽シンク(流し台)を設けること
・2槽シンク以外に、厨房内に手洗い設備を設けること
・手洗い設備の水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造である
(画像のようにセンサー式やレバー式であるということ)
・従業員が使用できるトイレを設置すること
(お客様と共同のもので構いません)
・トイレに専用の流水式手洗い設備があること
・給湯器、湯沸かし器等で熱湯を供給できる
・蓋のあるゴミ箱を設置すること
※大阪市のHPに掲載されている必要な設備の例
因みに、赤丸で囲った手洗い設備につきまして、居抜き物件など以前からある施設の場合にはハンドル式のままであることが多くあります。
比較的安価に基準を満たそうとする場合、ホームセンターなどで手に入る数千円のレバー式に取り換える方法があります。
飲食店営業許可申請に必要な書類
①営業許可申請書 ②営業施設の構造及び設備を示す図面(2部) ③食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証等) *水質検査成績書(井戸水等を使用する場合) *ふぐ処理登録者証(ふぐの処理を行う場合) ●申請者が法人の場合、登記事項証明書(最新の情報が反映されたもの) ●事業譲渡に伴う申請の場合、 契約書の写し等の営業を譲り受けたことが確認できる書面又は営業譲渡証明書
営業施設の構造及び設備を示す図面
営業施設の構造及び設備を示す図面とは、店舗の設備等を記載する書類になります。
例えば、大阪市では以下のような書式が公表されています。
営業施設の構造及び設備を示す図面
「食品衛生責任者」の資格が認められるもの
「食品衛生管理者となる資格を有する者」「栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者となる資格を有する者等」「食品衛生責任者養成講習会を受講した者」があります。
※食品を扱う店舗を営業する場合には、営業施設ごとに食品衛生責任者を定めなければなりません。つまり、一人が複数店舗の食品衛生責任者を兼ねることはできません。
■食品衛生責任者の養成講習会を受講 大阪で受講する場合はこちらからお申込み下さい。(大阪食品衛生協会のHPが開きます)
行政書士への依頼 オススメのタイミング
飲食店営業の許可を行政書士に依頼するタイミングは、飲食店をオープンする物件が見つかったら、すぐに相談することが好ましいです。
内装が完了した後に、設備の要件を満たしていないとなった場合は再度準備が必要になるため、初期段階でご相談いただくことで効率的に飲食店許可を取得していただくことができます。
弊所にご依頼頂いた場合の業務範囲
弊所にご依頼いただいた場合、下記の様なサポートを致します。
①飲食店許可を取得することができるかどうかの要件チェック
②飲食店許可を取得するための書類の作成、収集
③保健所に飲食店許可申請書類の提出
④保健所の現地調査の立会い
⑤営業許可書の受領
ご依頼いただくことによって、煩雑な手続きのことを考える時間を最小限にし、今後の営業に向けた動きの障害を減らすことができます。
また、飲食店許可に付随する他の許可や届出のご相談も承っております。
(例:深夜酒類提供飲食店営業の届出、風俗営業許可等)
飲食店営業許可申請代行費用
申請区分 | 申請手数料(実費) | 報酬額(税込)(高石市周辺地域) |
新規 | ※16,000円 | 44,000円 |
更新 | ※12,800円 | 33,000円 |
飲食店営業許可(キッチンカー等)新規 | ※16,000円 | 66,000円 |
飲食店営業許可(キッチンカー等)更新 | ※12,800円 | 33,000円 |
変更届 | – | 22,000円 |
ご相談者様の状況や申請地域によって価格は変動いたします。
※大阪府の申請手数料
参考:大阪市食品衛生関係の申請手数料
※その他、法人の場合は登記事項証明書の取得のための手数料(600円)
食品衛生責任者の養成講習会を講習する場合は、受講料が10,500 円(税込)となっている模様です。
遠方の方も是非ご相談ください。
※消防法に基づく「防火責任者選任届」や「防火対象物の使用開始届」 ※風営法に基づく「深夜酒類提供飲食店営業の届出」や「風俗営業許可申請」 ※キッチンカーなどによって「道路使用許可申請」や「道路占有許可申請」 などの手続きが必要な場合、別途追加料金が発生します。
なお、他の届出や許可などとセットでご依頼の場合、ご依頼前のお見積で金額をご提示させて頂きます。
是非お気軽にご相談ください。
ご依頼頂けるエリア
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