
家族への愛のカタチ
世の中では、遺言がないために、相続をめぐり、親族間で争いの起こることが少なくありません。
今まで仲の良かった人が、相続をめぐって骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。
遺言書を遺して相続の争いを防ぐ。
今のこの想いを、家族に伝える。
どんなに健康な人でも、いつかは人生にピリオドを打つ日がやってきます。
その時の遺産相続の問題は、お金持ちだけのものではありません。
人が亡くなれば、何かが残ります。現金、預金、債権・債務、株式、クレジットカード、自動車、不動産、交通系ICカードや身体もその1つです。
それをどうするか、今のうちに考えてみませんか。
「遺言書」

遺言書を書いた方が良い人
ご自身の想いを整理して、丁寧に伝えたいと思う。
残されたご家族様への負担を減らしたいと思う。
遺言は、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止しようとする目的があります。また、大切な遺族に対して「最期のメッセージを遺す」という意味もあります。
今後の不安を少しでも減らしたい。
そんな方は、遺言書を作成してはいかがでしょうか。
いつ書くか
遺言書は15歳から書くことができます。歳を取ってから書くもの。ということはありません。
効力と撤回
遺言書は、民法に定める方式に従ったものでなければならない。
記載内容が遺言事項として認められているものに限られる。
などの条件がありますが、法的な効力がありますし、撤回はいつでもできます。
相続できる人
遺言書で誰に何をどのくらい渡すのか明示することが可能です。
遺言書であれば法定相続人ではなくとも、お世話になった人などに財産を譲ることも可能となります。
ここでは、主に利用される公正証書遺言と自筆証書遺言をご紹介します。
「公正証書遺言」
公正証書遺言は、証人2名の立会いのもと、公証人が遺言者の口述に基づいて、遺言者の真意を形にするために作成します。
これには強い証拠力が認められています。
複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成します。方式の不備で遺言が無効になるおそれはありません。
原本が必ず公証役場に保管されます。
紛失、破棄、隠匿や改ざんをされたりするおそれがないため、
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べると安全確実な遺言方法であるといえます。
また、家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続の開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。
※弊所にサポートをご依頼いただいた場合には、弊所にて証人を手配いたしますのでご安心ください。
「自筆証書遺言」
遺言を作成する人が、財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書のことです。
全体のイメージでは、遺言の全文と、日付、氏名を自分の手で書いて、押印をする流れとなります。
自分の手で書く必要があるため、パソコンで作成したものについては効力を持たないということに注意が必要です。もちろん、他人が作成した場合についても無効となります。
内容について追加や修正する場合は、民法に記載された方法通りに修正しなくてはならないため注意が必要です。
内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には、法律的に見て不備な内容になってしまう危険性があり、後に紛争の種を残したり、無効になる場合があります。
また、誤りを訂正した場合には、遺言者がその訂正した箇所を指示し、これを訂正した旨を付記して、署名し、かつ、その訂正した箇所に押印をしなければならないなど、方式が厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険もあります。
なお、自筆証書遺言は、公正証書遺言とは違い、証人は不要です。
作成サポート内容
【公正証書遺言】
相続財産の確認や打ち合わせを行い、お客様に最適な遺言書原案を作成いたします。
また、公証人と内容の確認や打ち合わせを行い、公正証書遺言の作成完了までサポートいたします。
【自筆証書遺言】
相続財産の確認や入念な打ち合わせを行い、お客様に最適な遺言書原案を作成いたします。
また、遺言書作成後のサポートも対応いたします。
遺言書作成サポートの報酬額
| 公正証書遺言 | 99,000円~ |
| 自筆証書遺言 | 66,000円~ |
「相続人の数」「相続財産の件数」「遺留分侵害があるか否か」
などにより報酬額が変動いたします。
また、公正証書遺言の場合は遺産額に応じた公証人手数料が別途必要となります。
初回無料面談・お見積致しますので、お気軽にお問い合わせください。

相続って、何から始めたらいいの?
大切な人を見送ったあとに、やさしく寄り添うお手伝いをします。
急な出来事に、不安や戸惑いを感じるのは当然のこと。
まず、どんな書類を用意し、どこに持っていけばいいのか…
また、相続の手続きや煩雑な書類の用意というものは、誰にとってもわかりづらいものです。
弊所では、行政書士が、丁寧にひとつずつ、一緒に進めていきます。
どんなときに相続の手続きが必要になるの?
相続の手続きは、次のようなときに必要になります。
- 銀行口座を解約したいけど、提出書類に何を準備すればいいかわからず、手続きが進まない
- 実家の名義が故人のままで、どうしたらいいか分からない
- 亡くなった方が持っていた車の名義変更をしたい
- 家族の間で遺産の話し合いをしたいけど、進め方に不安がある
- 亡くなった方に借金があるかもしれず、そのまま相続するのが怖い
- 家事や仕事があるため、平日に役所や金融機関等に手続きをしにいく時間がない
- 農地の名義変更
「うちは特別な財産なんてない」と思っても、
農地が絡んだり、銀行や役所では正式な相続手続きが必要になることが多くあります。
相続人って、誰のこと?
相続人とは、亡くなった方の財産を法律に基づいて受け継ぐ人のことです。
このように、主に次のような順番で決まります。

- 配偶者(常に相続人)
- 子ども
- 子どもがいない場合 → 親
- 親もいない場合 → 兄弟姉妹
兄弟姉妹もすでに死亡している等でいない場合、おじおばや甥姪が相続人になります。このように戸籍をたどって相続人を確定する必要があるため、「思わぬ人が相続人になる」ケースもあります。
遺言書の場合、財産の受取人を細かく指定することができます。
この場合はこの受け継ぐ順番のルールから外すことが可能なので、ご家族はもちろん、ご友人や懇意にしている団体へ受取人を指定することが可能です。
もし渡したい人や渡したいものがあらかじめ決まっているのであれば、生前より準備をすることができます。遺言書作成も当事務所でご案内できますので、ご相談ください。
相続手続きの流れと必要な書類
相続の手続きは、大きく次のようなステップで進めていきます。
- 相続人の調査(戸籍の収集)
- 遺言書の確認(検認が必要な場合あり)
- 財産調査(預金・不動産・借金など)
- 遺産分割協議(誰が何を相続するか話し合い)
- 遺産分割協議書の作成
- 銀行・不動産・車などの名義変更手続き
また、借金などマイナスの財産の方が多い場合、死亡を知った日から3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行うことも可能です。
行政書士にできること
行政書士は、相続に関する次のようなサポートが可能です。
- 戸籍の収集、相続人の調査、相続関係説明図の作成
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 必要書類の取得・提出代行
- 他士業(司法書士、税理士など)との連携
状況を丁寧にヒアリングし、お客様一人ひとりに合った方法でサポートいたします。
よくあるご相談
Q. 遺言書が出てきました。勝手に開けていいですか?
→ 開封前に家庭裁判所で「検認」が必要な場合があります。まずはご相談ください。
Q. 相続人に遠方の兄弟がいて、なかなか連絡が取れません。
→ 書面でのやり取りや合意の進め方もご提案いたします。
Q. 故人に借金があるかもしれないのですが……
→ お話を伺い、必要な手続きや期限をご案内いたします。
亡くなった方の個人信用調査の開示請求のご案内もできますので、まずはご相談ください。
Q. 故人が生命保険に入っていたかもしれないが、詳細がわからない…
→上記と同じく、加入状況の開示請求のご案内もできます。まずはご相談ください。
相続は、ひとりで抱えなくて大丈夫です。
ご家族を亡くされたあとの手続きは、気持ちの整理がつかない中で行う大変なものです。
ご自身の生活もある中、おひとりで解決することはとても大変なことだと想像に難くありません。
行政書士は、「街の法律家」として、あなたのくらしをやさしく支える存在でありたいと考えています。
まずは、お話を聞かせてください。
初回のご相談は無料です。どうぞお気軽にご連絡ください。
成年後見人制度
もし、自分に万一のことがあったらどうしよう…
「いまはひとり暮らしで、周りに信頼できる方がいない…」
「家族が遠方に暮らしていて、簡単に援助を頼める状況は考えづらい…」
「将来心配なく安心して暮らせるように、今から何か準備できることはないか…」
今のご時世、そんな不安を抱えておられる方は少なくないはず。特に、認知症や障がいなどにより判断能力が低下した場合の備えとして注目されているのが「成年後見制度」です。
この制度は、家庭裁判所の監督のもとで、専門職や信頼できる人に「将来の安心」を託せる制度です。
財産の管理から、医療・介護の希望まで。
あなたの思いを「契約」と「記録」で未来に残せます。
おひとり様でも安心して、自分らしく生きるための準備。今から一緒に整えてみませんか?
成年後見制度って何?
成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が十分でなくなった方を保護し、
日常生活や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)
財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)を適切に支えるための制度です。
この制度を利用すると、成年後見人が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為(売買、賃貸借など)をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消しの対象になりません。
このように、ご本人の意思や権利を守りつつ、ご本人の生活の安定や円滑な社会参加をサポートすることを目的としています。
成年後見制度にはいくつか種類があるのですが、ここでは大きく2種類の制度について説明いたします。

法定後見制度
法定後見制度は、認知症等で判断能力が不十分になってから、家庭裁判所に対して申立てをします。
そして、家庭裁判所が本人のためにどのような保護・支援が必要かなどを十分に考慮した上で、成年後見人を選任することになります。
その選任については、本人の親族以外にも、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人など、その他の法人が選ばれる場合があります。
また、成年後見人等を複数選ぶことも可能です。場合によっては、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
ここで後述の任意後見人と違う点となりますが、後見開始等の審判を申し立てた人において特定の人が成年後見人等として選ばれることを希望していた場合であっても、家庭裁判所が希望どおりの人を成年後見人等に選任するとは限りません。
もし希望に沿わない人が成年後見人等に選任された場合であっても、そのことを理由に不服申立てをすることはできません。この点にご注意ください。
任意後見制度
任意後見制度は、ご本人がひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
ここが法定後見制度と大きく異なるポイントで、裁判所によらず、自分自身で内容等を決めることができます。
したがってご自身が信頼できる人に任せることや、支援内容をある程度自由にカスタマイズすることが可能なので、今元気なうちに自分で決められることは決めておきたいお考えの方におすすめの制度となります。
しかし、この制度を利用するにあたり、既にご本人の判断能力が不十分になっている場合は契約自体ができません。そのため、まだお元気なうちに契約を交わす必要があります。
また、任意後見契約に記載のないことは出来ませんので、任意後見制度をお考えの場合は専門家にどのような支援内容を希望するのかを相談し、ニーズの整理をすることが大事になってきます。

高石市のお客様へ、弊所では現在「初回相談を無料」としております。ご不安に思われていること、ちょっとした疑問でも構いませんので
ぜひ当事務所でお話をお伺いさせてください。
『お客様との対話を大切に、安心をご提供』TEL:080-9473-5055
