遺言・相続

家族への愛のカタチ

世の中では、遺言がないために、相続をめぐり、親族間で争いの起こることが少なくありません。
今まで仲の良かった人が、相続をめぐって骨肉の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。

遺言書を遺して相続の争いを防ぐ。
今のこの想いを、家族に伝える。

どんなに健康な人でも、いつかは人生にピリオドを打つ日がやってきます。
その時の遺産相続の問題は、お金持ちだけのものではありません。

人が亡くなれば、何かが残ります。現金、預金、債権・債務、株式、クレジットカード、自動車、不動産、交通系ICカードや身体もその1つです。

それをどうするか、今のうちに考えてみませんか。

「遺言書」

遺言・相続

遺言書を書いた方が良い人

ご自身の想いを整理して、丁寧に伝えたいと思う。
残されたご家族様への負担を減らしたいと思う。

遺言は、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防止しようとする目的があります。また、大切な遺族に対して「最期のメッセージを遺す」という意味もあります。

今後の不安を少しでも減らしたい。
そんな方は、遺言書を作成してはいかがでしょうか。

いつ書くか

遺言書は15歳から書くことができます。歳を取ってから書くもの。ということはありません。

効力と撤回

遺言書は、民法に定める方式に従ったものでなければならない。
記載内容が遺言事項として認められているものに限られる。
などの条件がありますが、法的な効力がありますし、撤回はいつでもできます。

相続できる人

遺言書で誰に何をどのくらい渡すのか明示することが可能です。
遺言書であれば法定相続人ではなくとも、お世話になった人などに財産を譲ることも可能となります。

ここでは、主に利用される公正証書遺言と自筆証書遺言をご紹介します。

「公正証書遺言」

公正証書遺言は、証人2名の立会いのもと、公証人が遺言者の口述に基づいて、遺言者の真意を形にするために作成します。
これには強い証拠力が認められています。

複雑な内容であっても、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言書を作成します。方式の不備で遺言が無効になるおそれはありません。

原本が必ず公証役場に保管されます。
紛失、破棄、隠匿や改ざんをされたりするおそれがないため、
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べると安全確実な遺言方法であるといえます。

また、家庭裁判所での検認手続を経る必要がないので、相続の開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。

大阪の公証役場一覧

※弊所にサポートをご依頼いただいた場合には、弊所にて証人を手配いたしますのでご安心ください。

「自筆証書遺言」

遺言を作成する人が、財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書のことです。

全体のイメージでは、遺言の全文と、日付、氏名を自分の手で書いて、押印をする流れとなります。
自分の手で書く必要があるため、パソコンで作成したものについては効力を持たないということに注意が必要です。もちろん、他人が作成した場合についても無効となります。

内容について追加や修正する場合は、民法に記載された方法通りに修正しなくてはならないため注意が必要です。

内容が簡単な場合はともかく、そうでない場合には、法律的に見て不備な内容になってしまう危険性があり、後に紛争の種を残したり、無効になる場合があります。

また、誤りを訂正した場合には、遺言者がその訂正した箇所を指示し、これを訂正した旨を付記して、署名し、かつ、その訂正した箇所に押印をしなければならないなど、方式が厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険もあります。

なお、自筆証書遺言は、公正証書遺言とは違い、証人は不要です。

作成サポート内容

【公正証書遺言】
相続財産の確認や打ち合わせを行い、お客様に最適な遺言書原案を作成いたします。
また、公証人と内容の確認や打ち合わせを行い、公正証書遺言の作成完了までサポートいたします。

【自筆証書遺言】
相続財産の確認や入念な打ち合わせを行い、お客様に最適な遺言書原案を作成いたします。
また、遺言書作成後のサポートも対応いたします。

遺言書作成サポートの報酬額

公正証書遺言88,000円~
自筆証書遺言66,000円~

「相続人の数」「相続財産の件数」「遺留分侵害があるか否か」
などにより報酬額が変動いたします。
また、公正証書遺言の場合は遺産額に応じた公証人手数料が別途必要となります。

初回無料面談・お見積致しますので、お気軽にお問い合わせください。

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