大阪府内初!羽曳野「ヤード条例」施行にともなう届出

スクラップヤード条例

羽曳野市のスクラップヤード条例は特徴的。音の規制が厳しい。

令和8年4月1日施行。既存の事業者様も「6か月以内」の届出が義務化されます。

羽曳野市において、金属スクラップや廃プラスチックなどの再生資源物を屋外で保管する事業者を対象とした「再生資源物の屋外保管に関する条例(通称:ヤード条例)」が施行されます。

これは大阪府内で初の規制(※2026年2月現在、羽曳野市のみ)であり、これまで規制の少なかった有価物の保管に対して、非常に厳格な基準が設けられました。

金属スクラップヤードの規制が他都道府県では既に始まっているところもあるので、今後ほかの都道府県や市町村でも覚悟しなければならない状況といえます。

「知らなかった」では済まされない、改善命令や氏名公表、過料といったリスクから貴社の事業を守るため、大阪の行政書士事務所が最速でサポートいたします。

専門家の代行が必要な「実務上の4つの難所」

本条例への対応は、単に書類を提出すれば済むものではありません。施行規則で定められた「数値基準」をクリアし、それを正確な図面で証明する必要があります。

  1. 積上げ高さの制限と勾配の計算 規則第6条により、保管物の高さは厳しく制限されます。
    囲いに接する場合は「囲いの高さマイナス50cm以下」にする必要があり、また、囲いに接しない場合でも地盤面から5m以下、かつ安全な勾配を保たなければなりません。
    これらの根拠を平面図や立面図で示す作業には、専門知識が不可欠です。
             積み上げ高さ基準
  2. 200平米ごとの区画割と2メートルの通路確保 延焼防止のため、1つの保管区画は200平米以下に抑え、そして区画の間に2メートル以上の通路(空地)を確保しなければなりません(規則第4条)。
    現状のレイアウトでは基準を満たさないケースが多く、専門的な配置計画の再検討が求められます。
  3. 用途地域別の騒音・振動基準の遵守 事業所の所在地(第1種から第3種区域)ごとに、朝・昼・夕・夜それぞれの時間帯で厳しい騒音基準が課されます。
    つまり、重機の稼働音がこれを超過していないか、あらかじめ現状を把握し対策を講じる必要があります。
    騒音規制について
  4. 既存事業者に課された「令和8年9月末」の期限。
    既に営業している事業者様も、施行から6か月以内にすべての基準を満たした上で届出を完了させなければなりません。
    そして期限直前は窓口の混雑も予想されるため、早めの準備が重要です。
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行政書士伊藤巧真事務所のトータルサポート内容

大阪府内で前例のない条例だからこそ、行政との事前協議から図面作成まで一気通貫でお任せください。

  • 現地調査と適合診断:現在の現場が、条例上の「保管基準」や「屋内・屋外判定」に合致しているか診断します。
  • 専門的図面一式の作成:配置図、立面図、構造図など、行政が受理するために必要な精緻な図面を代行作成します。
  • 羽曳野市との折衝代行:環境保全課とのやり取りをすべて代行し、事業主様の負担と補正リスクを最小限に抑えます。

様子を見てから…とお考えの社長へ

「うちは長年この形でやってきた」「有価物だから大丈夫」という理屈は、新条例の施行により通用しなくなります。

特に羽曳野市の新条例は、行政側の監視体制も非常に厳しくなることが予想されます。

事業主様が安心して本来の業務に専念できるよう、私が専門家として、確実な届出と適正な管理体制の構築を全力でバックアップいたします。

お問い合わせ

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代表直通:080-9473-5055 土日祝可:10-20時

※2026年2月現在、再生資源物の屋外保管に特化した独自の市条例として、大阪府内では羽曳野市が唯一の施行予定自治体となります。