大正区の産廃許可は弊所にお任せ下さい

産業廃棄物収集運搬業

弊所では、大正区の産業廃棄物収集運搬業許可の新規・更新などをサポートさせて頂いております。

許可を取りたい!でも忙しい
そもそもウチは許可を取れるのか?
申請方法を調べたけど、何が何だか・・・
そもそも時間が勿体ないし、専門家に全部頼みたい!

そんな社長のお悩みを解決します!

大正区の産業廃棄物収集運搬業許可は是非弊所にお任せ下さい!

弊所では、仕事終わりの遅い時間であっても可能 無料で貴社にお伺いし、お客様のお手間を少なく致します。

時間のかかる都道府県環境管理事務所、担当部局、担当部課など役所回りの代行も行いますので、ご安心ください。

通称「産廃収運許可」又は、「産廃許可」と略される産業廃棄物収集運搬業許可申請は、複数の都道府県に申請する事が多く、よって、それだけ時間を要する事になります。

弊所では、産廃収運業許可手続きの専門家である行政書士が、産廃収運許可の取得手続きをサポートいたします。

また、個人事業から法人化(法人成り)して、産廃許可の許可を取得したいとお考えの方に、産廃許可に対応した会社を迅速に設立し、スムーズな産廃許可の取得をご支援致します。
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代表直通:080-9473-5055

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動によって排出される廃棄物(ゴミ)のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物のことです。

ただし、事業活動によって排出された廃棄物でも、事業活動の業態によって産業廃棄物に分類されるものとされないものがあります。

新規申請が必要な場合

※参考 大阪府産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続き

  • 新たに産業廃棄物収集運搬業を始める場合
  • 許可を有していた個人業者が法人になった場合
  • 許可を有していた個人業者が死亡し、相続により事業を承継する場合
  • 許可会社が合併により消滅し、吸収会社が事業を継続して行う場合

産業廃棄物収集運搬業者とは

“他人が排出した”産業廃棄物(ゴミ)を、他の業者が依頼を受けて処理場へ運送する場合に、収集運搬業の許可が必要となります。

つまり、元請け下請けの関係であっても例外とはなりませんので注意が必要です。
また、その許可を持つ事業者のことを産業廃棄物収集運搬業者といいます。

許可の要件

産業廃棄物収集運搬業許可は、一定の法的要件を満たすことによって、個人・法人のいずれも取得する事ができます。

  • 日本産業廃棄物処理振興センター(JW)主催の講習会終了証の写しがあること
    講習会申込ページ
  • 運搬するための車両があること(軽自動車可)
  • 産廃の種目により必要な「容器」があること
  • 経理的基礎の有している(決算状況が良い)こと
  • 申請者が法人の場合、登記事項証明書の目的欄に「産業廃棄物の収集運搬業」という内容が登記されていること ※都道府県によっては、そこまで求められない場合もございます。
  • 欠格要因に該当していないこと

講習会の修了者は以下の方であることが必要です。

・申請者が法人の場合:代表者または役員もしくは政令で定める使用人

・申請者が個人の場合:申請者もしくは政令で定める使用人

※政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

・本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)

・上に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で廃棄物の収集
 もしくは運搬又は処分もしくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

大阪府:産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続き

許可申請にあたっての注意点

  • 許可を取得した産業廃棄物の品目のみ取り扱うことができること
  • 積み下ろしを行うすべての場所において管轄都道府県等の許可が必要になること

申請時に必要な車両写真の撮影ポイント

前面写真(前部)

  • ナンバープレートがはっきりと読み取れること。
  • 車両全体が写っていること。

側面写真(横部)

  • 車体全体が枠内に収まっていること。
  • 荷台に積載物がないこと。
  • 荷台がシート等に覆われていないこと。
  • アオリで荷台の見えないなどないこと。

共通の注意点

  • 背景: 撮影場所の特定は求められませんが、他の車や障害物が重ならないようにします。
  • 画質: 印刷した際に文字が潰れない程度の解像度が必要です(スマホ撮影で十分ですが、手ブレに注意)。
  • 有効期限: 撮影から3ヶ月以内のもの。

申請窓口

大阪府下の全域(大阪市や堺市などの政令市を含む)で収集運搬を行う場合は、大阪府知事許可を取得するのが一般的です。

  • 提出先: 大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課
  • 所在地: 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府庁咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
  • 電話番号: 06-6210-9564(処理業指導グループ)
  • 手数料:81,000円(新規) / 73,000円(更新)
    • 納付方法: 咲洲庁舎1階手数料納付窓口で納付

ご依頼から許可までの流れ

産業廃棄物収集運搬業許可取得のための打合せ(許可要件適合のチェック)

産業廃棄物収集・運搬課程 講習会を受講申請には修了証等の写しが必要

申請関係書類の作成及び収集

許可行政庁への申請書類の提出

審査

許可通知書が営業所に届く

※大阪府の場合、申請から許可までの標準処理期間は約2カ月です。
また、許可取得後も「更新許可」「変更許可」「変更届」といった手続きが必要となる場合があります。

本業のお仕事に集中するためにも、産廃許可の取得を考えておられる場合、迷わずご相談ください。

お問い合わせはこちら

許可取得後の手続き

  • 変更事項が発生した場合:変更届
  • 許可の有効期間を延長する場合:更新許可申請
    ※ 更新申請は、許可の有効年月日の3か月前からの受付。
    ※ 5年以上許可を有している方が更新許可申請をする場合、一定の基準を満たしていると”優良認定”を受けることができます。優良認定されると許可の有効期限が7年に延長されます。

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大阪市大正区の特徴

大正区は、大阪市を構成する24行政区の一つである。区全体が運河に囲まれた島状の地形となっている。

区名

大正区の区名は、木津川に架かる大正橋から命名され。区名制定にあたり住民に区名を募集した際「大正橋区」を希望する声が多かったが、「大正橋区」では長いとして最終的に大正区に決定した。なお、区名の由来となった大正橋は大正4年竣工であるが、大正区自体は大正時代ではなく昭和7年(1932年)に設置された区である。