堺市東区の産廃収運業許可はお近くの行政書士にお任せ下さい

産業廃棄物収集運搬業

弊所では、堺市東区の産業廃棄物収集運搬業許可の新規・更新などをサポートさせて頂いております。

許可を取りたい!でも忙しい
そもそもウチは許可を取れるのか?
申請方法を調べたけど、何が何だか・・・
そもそも時間が勿体ないし、専門家に全部頼みたい!

そんな社長のお悩みを解決します!

堺市東区の産業廃棄物収集運搬業許可は是非弊所にお任せ下さい!

弊所では、仕事終わりの遅い時間であっても可能 無料で貴社にお伺いし、お客様のお手間を少なく致します。

時間のかかる都道府県環境管理事務所、担当部局、担当部課など役所回りの代行も行いますので、ご安心ください。

通称「産廃収運許可」又は、「産廃許可」と略される産業廃棄物収集運搬業許可申請は、複数の都道府県に申請する事が多く、よって、それだけ時間を要する事になります。

弊所では、産廃収運業許可手続きの専門家である行政書士が、産廃収運許可の取得手続きをサポートいたします。

また、個人事業から法人化(法人成り)して、産廃許可の許可を取得したいとお考えの方に、産廃許可に対応した会社を迅速に設立し、スムーズな産廃許可の取得をご支援致します。
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代表直通:080-9473-5055

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動によって排出される廃棄物(ゴミ)のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物のことです。

ただし、事業活動によって排出された廃棄物でも、事業活動の業態によって産業廃棄物に分類されるものとされないものがあります。

産業廃棄物の分類(20種類)

産業廃棄物は、以下20種類に法律で明確に分類されています。

1. 燃え殻

焼却炉・ボイラーなどの燃焼残さ。

2. 汚泥

排水処理の沈殿物、加工工程で発生する泥状物。

3. 廃油

鉱物油・動植物油などの廃液、切削油、洗浄油など。

4. 廃酸

酸性廃液。

5. 廃アルカリ

アルカリ性廃液。

6. 廃プラスチック類

プラスチック製容器、合成ゴム、樹脂、製造工程端材など。

7. 紙くず

再生不能な紙類(一定業種のみに限る)。

8. 木くず

木材加工廃材(こちらも特定業種のみ)。

9. 繊維くず

繊維工業等からの繊維廃棄物。

10. 動植物性残さ

食品工場などの残渣。

11. 動物系固形不要物

と畜場等の内臓・骨など。

12. ゴムくず

タイヤ以外のゴム廃棄物。

13. 金属くず

鉄・アルミ・ステンレスなどの金属端材。

14. ガラスくず

ガラス製品、陶磁器、コンクリート片など。

15. 鉱さい

金属精錬などからのスラグ。

16. がれき類

建築物の解体破片(コンクリート、アスファルトなど)。

17. 動物のふん尿

畜産業など。

18. 動物の死体

家畜など。

19. ばいじん

集じん装置の捕集粉じん。

20. 特別管理産業廃棄物

毒性・感染性・爆発性などの危険性が高い廃棄物。

特別管理産業廃棄物(特管)とは?

産業廃棄物の中でも、極めて危険性が高いもの

  • PCB廃棄物
  • 石綿含有廃棄物
  • 感染性廃棄物(医療系)
  • 廃油(ベンゼン含有など特定基準超過)
  • 廃酸・廃アルカリ(基準超過)
  • 有害重金属含有汚泥

★特管産廃は、通常より 厳しい許可・管理基準・運搬車両基準 が求められる。

産業廃棄物が排出される典型的な業種

  • 製造業(化学・食品・金属加工など)
  • 建設業(解体廃棄物、がれき、汚泥)
  • 自動車整備(廃油、廃プラスチック)
  • 印刷業(汚泥、廃溶剤)
  • 医療業(感染性廃棄物 → 特管)
  • 飲食業(動植物性残さ、汚泥)

新規申請が必要な場合

※参考 大阪府産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続き

  • 新たに産業廃棄物収集運搬業を始める場合
  • 許可を有していた個人業者が法人になった場合
  • 許可を有していた個人業者が死亡し、相続により事業を承継する場合
  • 許可会社が合併により消滅し、吸収会社が事業を継続して行う場合

産業廃棄物収集運搬業者とは

“他人が排出した”産業廃棄物(ゴミ)を、他の業者が依頼を受けて処理場へ運送する場合に、収集運搬業の許可が必要となります。

つまり、元請け下請けの関係であっても例外とはなりませんので注意が必要です。
また、その許可を持つ事業者のことを産業廃棄物収集運搬業者といいます。

許可の要件

産業廃棄物収集運搬業許可は、一定の法的要件を満たすことによって、個人・法人のいずれも取得する事ができます。

  • 日本産業廃棄物処理振興センター(JW)主催の講習会終了証の写しがあること
    講習会申込ページ
  • 運搬するための車両があること(軽自動車可)
  • 産廃の種目により必要な「容器」があること
  • 経理的基礎の有している(決算状況が良い)こと
  • 申請者が法人の場合、登記事項証明書の目的欄に「産業廃棄物の収集運搬業」という内容が登記されていること ※都道府県によっては、そこまで求められない場合もございます。
  • 欠格要因に該当していないこと

講習会の修了者は以下の方であることが必要です。

・申請者が法人の場合:代表者または役員もしくは政令で定める使用人

・申請者が個人の場合:申請者もしくは政令で定める使用人

※政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

・本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)

・上に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で廃棄物の収集
 もしくは運搬又は処分もしくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

大阪府:産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続き

許可申請にあたっての注意点

  • 許可を取得した産業廃棄物の品目のみ取り扱うことができること
  • 積み下ろしを行うすべての場所において管轄都道府県等の許可が必要になること

許可の申請先

大阪府

政令市(指定都市・中核市等):大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市

大阪府とその政令市の(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)

ただし、事業区域が大阪府内の1つの政令市の管轄区域を越える場合は⇒大阪府の許可
超えない場合は⇒政令市の許可となります。

大阪府知事に対する許可申請は、大阪府環境農林水産部循環型社会推進室産業廃棄物指導課処理業指導グループに行います。

また、政令市のひとつでのみ事業を行う場合は、それぞれの政令市が窓口となります。

ご依頼から許可までの流れ

産業廃棄物収集運搬業許可取得のための打合せ(許可要件適合のチェック)

産業廃棄物収集・運搬課程 講習会を受講申請には修了証等の写しが必要

申請関係書類の作成及び収集

許可行政庁への申請書類の提出

審査

許可通知書が営業所に届く

※大阪府の場合、申請から許可までの標準処理期間は約2カ月です。
また、許可取得後も「更新許可」「変更許可」「変更届」といった手続きが必要となる場合があります。

本業のお仕事に集中するためにも、産廃許可の取得を考えておられる場合、迷わずご相談ください。

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許可取得後の手続き

  • 変更事項が発生した場合:変更届
  • 許可の有効期間を延長する場合:更新許可申請
    ※ 更新申請は、許可の有効年月日の3か月前からの受付。
    ※ 5年以上許可を有している方が更新許可申請をする場合、一定の基準を満たしていると”優良認定”を受けることができます。優良認定されると許可の有効期限が7年に延長されます。
  • 更新しないと許可が失効し、運搬ができなくなります。

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堺市東区の産業廃棄物収集運搬業許可は是非弊所にお任せ下さい!

堺市東区の情報

 堺市東区役所は南海高野線萩原天神駅近くにあるが、高野線の主要駅の一つである北野田駅周辺がこの区の商業の中心地となっている。

また、日本では数少ない住宅地内に設けられたロータリー交差点や、これを中心とした放射状の道路網が区内の複数箇所にみられる。

特に北野田駅から西に500mほど離れた大阪府道36号泉大津美原線旧道上にある大美野噴水ロータリーは、中央に噴水が設置されている点で特に珍しいものである。

また、警察署管轄は、黒山警察署である。弊所代表は車庫証明の申請で頻繁に黒山警察署へ訪れている。