【堺の事業者様へ】「特定金属くず買受業の届出」はお済みですか?面倒な警察手続きを丸ごと代行サポート!
令和8年(2026年)施行の新法により、銅やアルミニウムなどの特定金属を買い受ける事業者は、新たに「特定金属くず買受業の届出」が義務化されました。
「うちは既に大阪府の金属くず商の許可を取っているから大丈夫」と思っていませんか?
実は、条例の「許可」を持っていても、令和8年6月1日~新法の「届出」をしていなければ、重い罰則の対象となる可能性があります。
タイトな届出期限になっておりますので、お早めにご相談ください!
日々の業務でお忙しい経営者様に代わり、行政書士伊藤巧真事務所が堺の業者様の煩雑な届出手続きを、迅速かつ確実に代行いたします!

こんなお悩み・ご不安はありませんか?
- 警察署の窓口が開いている平日の昼間に、何度も足を運ぶ時間がない
- 大阪府の「金属くず営業条例(許可)」と新法「特定金属くず買受業(届出)」の違いが分からない
- 堺市内に複数の営業所や保管場所があり、手続きが複雑で困っている
- 営業所として使っているが、法人の「支店登記」をしておらず受理されるか不安
- 警察に提出する平面図や周辺略図の書き方が分からない
そのお悩み、すべて行政書士伊藤巧真事務所が解決いたします!
ご注意ください。大阪府における「二重規制」の落とし穴
大阪府内(堺市)で特定金属(銅・アルミ等)の買受営業を行う場合、以下の2つの手続きを両方クリアしている必要があります。
- 大阪府金属くず営業条例に基づく「許可」(従来からの制度)
- 金属盗対策法に基づく「届出」(令和8年施行の新制度)
「届出」を忘れたまま営業を続けると無届営業となり、事業の継続に重大な悪影響を及ぼす恐れがあります。当事務所では、新規の許可取得から新法への切り替え対応まで、正確な知識で事業者様を適法な状態へと導きます。
当事務所が選ばれる3つの理由
1. 堺市内の警察署へのローカルな対応力
堺警察署、北堺警察署、西堺警察署、南堺警察署、黒山警察署など、堺市を管轄する各警察署の窓口対応や細かな運用ルールの違いを熟知しています。事前の根回しから提出までスムーズに行います。
2. イレギュラーなケースにも強い対応力
「同一市内に複数店舗がある」「営業所が未登記である」「賃貸借契約が個人名義になっている」など、書類の準備が難航しがちなケースでも、適切な代替資料(使用承諾書など)をご提案し、確実な受理を目指します。
3. 面倒な図面作成もすべてお任せ
保管場所の平面図や、営業所周辺の略図など、警察が求める要件を満たした図面を当事務所で作成いたします。お客様はヒアリングにお答えいただくだけで結構です。
お手続きの流れ
- 無料相談・お見積り
お電話またはLINEおよびメールフォームよりお問い合わせください。現状をお伺いし、必要な手続きと明確な費用をご提示します。 - 必要書類の収集・作成
お客様がご用意できない場合、当事務所にて届出書、平面図などを作成します。お客様には委任状への押印や、お手元の賃貸借契約書のコピーなどのご用意をいただく場合がございます。 - 管轄警察署への提出代行
堺市内の管轄警察署への事前相談および書類提出を当事務所が代行いたします。お客様が警察署へ出向く必要はありません。 - 届出完了・営業開始
無事に受理されましたら、届出完了のご報告と控えをお渡しいたします。安心して営業を行っていただけます。
堺の事業者様!まずはお気軽に無料相談をご利用ください
「うちの場合はどうなるの?」「未登記の倉庫でも大丈夫?」など、ちょっとした疑問でも構いません。
放置すればリスクが高まる新法対応は、実績豊富な専門家へお早めにご相談ください。
【お問い合わせ先】
行政書士伊藤巧真事務所
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代表直通:080-9473-5055 土日祝可:10-20時
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