【令和8年6月施行】「特定金属くず買受業」について

金属盗対策法に基づく「特定金属くず買受業」の届出はお済みですか?大阪の事業者様へ

近年、太陽光発電設備からの銅線ケーブル盗をはじめとする金属盗難事件が社会問題となっています。

そして、これを受け新たに「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(通称:金属盗対策法)」が制定され、令和8年(2026年)6月1日より「特定金属くず買受業に係る措置」が施行されました。

この法律によって、銅線などの特定金属くずを買い受ける事業者様には、新たな「届出」や厳格な「本人確認」などが義務付けられます。

「大阪府金属くず営業条例の許可を持っているから大丈夫」とお考えの事業者様も、別途で法律に基づく届出が必要となりますので、ご注意ください。

当事務所では、金属スクラップヤード事業者様をはじめ、多忙な事業者様に代わり、特定金属くず買受業の届出に関する手続きをサポートしております。

1. 金属盗対策法による規制強化の背景と対象

規制強化の背景

まず、太陽光発電設備からの銅線ケーブル盗など、金属盗が急増しています。令和6年の金属盗の認知件数は20,701件と、令和2年の約4倍に上ります。

また、被害額は約140億円に達しており、これは窃盗全体の約2割を占める深刻な状況です。

このような背景によって、盗難品の流通を防ぐために新たな法律が整備されました。

対象となる「特定金属くず」とは?

最初に、特定金属くずとは、当該金属を使用して製造された物品の窃取を防止する必要性が高い金属により構成されている金属くずを指します。

そして、法の施行時点においては、「銅」により構成されている金属くず(切断された銅線ケーブルなど)が対象となります。

※つまり切断された銅線など、本来の用途で使用不可能なものが対象となっています(そのままの用途で使用可能なものは古物営業法の許可申請が対象となります)。

2. 「特定金属くず買受業」に課される主な義務

特定金属の買受業を営む事業者様には、主に以下の義務が課されます。

  • 公安委員会への届出義務:
    • 営業所ごとに、管轄する警察署長を経由して都道府県公安委員会への届出が必要です。
    • 令和8年6月1日から届出が開始
    • 既に営業を開始している事業者は、令和8年8月31日までに届出を行う必要があります。
  • 厳格な相手確認(本人確認・法人確認):
    • 原則として、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示を受ける必要があります。
    • 法人取引の場合は、取引担当者の本人確認に加え、登記事項証明書などによる「相手確認(法人確認)」も必要になります。
  • 記録の作成と保存(3年間):
    • 相手確認記録や取引記録(買受けの日付、量、特徴、価額、代金の支払方法など)をその都度作成し、3年間保存する義務があります。
  • 表示義務:
    • 氏名や名称、届出をした公安委員会、届出番号などを、営業所の公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。また、原則としてウェブサイトへの表示も義務付けられます。
  • 警察官への申告義務:
    • 買い受けた特定金属くずが盗品に由来する疑いがある場合は、警察官へ申告しなければなりません。

厳しい罰則に注意! 無届で特定金属くず買受業を営んだ場合、「6ヶ月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又は併科」という重い刑事罰が科される可能性があります(両罰規定あり)。

3. 【重要】大阪府の事業者様へ:「大阪府金属くず営業条例」との関係

大阪府内で営業されている事業者様が最も注意すべき点はこちら!

従来の「大阪府金属くず営業条例」と、新法である「金属盗対策法」の両方の規定が適用されるという点です。

  • 許可と届出の双方が必要です! つまりいわゆる「銅くず」を買い受ける場合、大阪府条例に基づく「許可」を取得していても、新法に基づく「届出」をしていなければ「無届営業」となってしまいます。逆に、法の届出だけをして条例の許可がなければ「無許可営業」となります。
  • ルールは法律と条例の「両方」を満たす必要があります
    • 表示義務: 条例に基づく標識(16cm×8cm等の規定あり)と、法に基づく表示(A4サイズ推奨、ウェブサイト表示など)の双方を掲示する必要があります。
    • 相手確認・記録: 原則として要件が厳格な「法」のルールを優先して実施・記録しつつ、そこに条例で求められる「職業」の確認や、売却時の相手方記録などを追記することで、双方の義務を果たすことになります。

4. 届出の手続きは当事務所にお任せください!

特定金属くず買受業の届出には、営業所や保管場所の平面図の作成、住民票や法人の登記事項証明書の収集など、多くの手間と時間がかかります。また、大阪府内に複数の営業所がある場合、まとめて一つの警察署に届出ができる特例もありますが、正確な手続きが求められます。

当事務所では、複雑化する金属関連の許認可・届出の手続きをフルサポートいたします。

  • 「うちの会社は届出の対象になるのか?」
  • 「条例の許可は持っているが、追加で何をすればいいのか分からない」
  • 「図面の作成や警察署へ行く時間がない」

このようなお悩みをお持ちの事業者様は、制度が開始され窓口が混み合う前に、ぜひお早めに当事務所へご相談ください。
お早めのご相談によって、貴社の適法な事業継続を、専門家が迅速かつ正確に支援いたします。

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