【2026年最新】改正廃掃法による「全国ヤード規制」!スクラップヤード事業者が今すぐ備えるべき実務対応

金属・プラスチックのスクラップを扱うヤード事業者の皆様へ。
これまで千葉県や埼玉県、そして大阪府羽曳野市など「自治体の条例」
個別に進められてきたヤード規制が、廃棄物処理法(廃掃法)の改正により「全国一律の許可制」へ移行。
関西圏対応
大阪初の羽曳野市「再生資源物の屋外保管に関する条例」対応
スクラップヤード専門行政書士である弊所が、複雑化する法規制の全貌と、事業継続のために今から打つべき対策を解説いたします。

成立した改正廃掃法「ヤード規制」の全貌
この法改正の最大のインパクトは、これまで「有価物だから廃棄物処理法の許可は不要」
とされてきた金属・プラスチックのスクラップヤードに対し、新たに都道府県知事の許可制が導入される点にあります。
① 新たな定義:「要適正保管/再生使用済金属・プラスチック物品」
本改正では、従来の「廃棄物」の定義は変えずに、有価物であっても生活環境保全上の支障(火災、騒音、汚染など)が生じるおそれのある物品を新たに規定しました。
具体的には、使用を終了した金属・プラスチックの混合物(雑品スクラップ等)のうち、適正な管理が不可欠なものを「要適正保管物品」「要適正再生物品」として法的に網掛けしました。
② 「保管業」と「再生業」の都道府県知事許可制
これらの物品を取り扱う事業者には、以下の許可が必要となります。
・保管業:譲渡を目的とした「要適正保管物品」の保管を業とする者
・再生業:「要適正再生物品」の再生およびそれに伴う保管を業とする者
許可要件には、施設が保管・再生の基準に適合していること、また経理的基礎(事業を安定して行える財務状況)、欠格要件に該当しないことなどが求められ、既存の産業廃棄物処理業の許可に準じた厳格な審査が行われる予定です。
また、有害・危険物を含む物品の輸出については、事前に環境大臣の確認が必須となるなど、抜け道のない制度設計となっています。
【重要】猶予期間は「公布から2年半以内」 本制度は公布日(令和8年6月19日)から起算して「2年6ヶ月を超えない範囲内の政令で定める日」に施行されます。
つまり、遅くとも2028年末頃までには、全国の対象ヤードが許可を取得しなければ事業を継続できなくなります。
羽曳野市「屋外保管条例」と新法規制の「二重対応」リスク
全国規制が施行されるまでの間、そして施行された後も注意すべきなのが「自治体独自の条例」との関係です。
大阪府内では、羽曳野市が先行して「再生資源物の屋外保管に関する条例」を制定し、令和8年(2026年)4月1日より施行されました。
これは大阪初のヤード規制条例であり、既存事業者であっても施行後6ヶ月以内の届出が義務付けられています。
【羽曳野市条例の厳しい基準】 羽曳野市の条例は単なる届出にとどまりません。
以下のような厳格な基準が設けられています。
- 区画と高さ制限: 1つの区画を200㎡以下とし、区画間に2m以上の間隔を空けること(不燃材料の仕切り板等がある場合を除く)。また、容器を用いない保管には高さの上限(50%勾配等)が設定されます。
- 火災・汚染対策: 電池や油類が含まれる場合は極力分離し、適正に処分・保管する体制。
- 特徴的な「騒音・振動規制」: 他自治体の条例に比べ、用途地域ごとに細かく騒音・振動の上限値が規定されている点が大きな特徴です。
今後、羽曳野市で事業を行う皆様は、「まずは羽曳野市条例の基準をクリアして届出を完了させ、その後2年半以内に全国一律の廃掃法に基づく都道府県知事許可を取得する」という高度な対応が求められます。
また、自治体条例と廃掃法の基準には細かな差異が生じる可能性があり、条例対応の段階から「将来の許可化」を見据えたヤード設計・運用体制の構築が不可欠です。
スクラップヤード専門「行政書士伊藤巧真事務所」
行政書士伊藤巧真事務所は、大阪初の羽曳野市「再生資源物の屋外保管に関する条例」の対応にいち早く着手し、確かなノウハウを持つスクラップヤード専門の行政書士事務所です。
- 羽曳野市特有の「騒音・振動規制」への実務対応 複雑な用途地域別の規制値の読み解き、そして実地に即した敷地レイアウト・保管方法の助言まで徹底サポート。
- 改正廃掃法を見据えたコンサルティング 当面の条例(届出)対応だけでなく、2年半後に控える「許可化」へ向けた財務状況(経理的基礎)の整理や施設基準の適合をトータルで設計します。
- ワンストップの代行支援 申請書類の作成、図面の作成、行政庁との事前協議など、煩雑な手続きを代行し、よって事業者様が本業に専念できる環境を提供します。
ヤード規制の対応はお早めに弊所へご相談ください !
「自社のヤードが規制の対象になるか分からない」
「レイアウト変更が必要か診断してほしい」
期限間近になってからの対応では、施設の改修工事や書類手配が間に合わないケースが多発します。
大阪初の羽曳野市条例対応実績・全国ヤード規制の許可申請サポートなら、行政書士伊藤巧真事務所にお任せください。

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