【令和8年4月閣議決定】廃棄物処理法改正でスクラップヤードが「許可制」へ

スクラップヤード

スクラップヤード事業者の皆様へ重要なお知らせ

令和8年4月10日、環境省より「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、第221回国会に提出される予定であることが正式に発表されました。

まず、今回の法改正案において、リサイクル・資源循環事業者の皆様に最も影響を与えるのが、使用済みの金属・プラスチック物品を保管又は再生する事業場(いわゆるスクラップヤード)に対する「許可制の導入」です。

本記事では、環境省の報道発表資料および添付資料(法案の要綱・概要等)に基づき、行政書士伊藤巧真事務所が改正案の背景や具体的な規制内容、今後のスケジュールについて、間違いのない正確な情報を分かりやすく解説いたします。

事務所ロゴ

法案の背景・目的

環境省の発表では、今回の法案提出には以下の2つの大きな背景・目的があります。

(1)スクラップヤードを巡る生活環境保全上の支障の是正

スクラップヤードは資源循環の輪において重要な役割を担っていますが、近年、一部の施設において「騒音」「水質汚濁」「火災」等の生活環境保全上の支障が報告されています。

こうした不適切な状況を是正し、周辺の良好な生活環境を保全するとともに、適正に運営する事業者のための公正な競争環境を整備することが急務とされました。

(2)災害廃棄物処理の推進(平時からの備えと支援強化)

令和6年能登半島地震をはじめとする最近の大規模災害の教訓を踏まえ、災害廃棄物を「適正、円滑かつ迅速に処理」するための体制整備が求められています。

そして、被災地の速やかな復旧・復興に向け、平時からの備えと地方公共団体への支援体制を強化することがもう一つの法改正の柱です。

改正法案の概要

法案は大きく分けて以下の様に構成されています。

(1)スクラップヤードの規制強化

事業者の皆様に直接関わる規制内容です。これまで一部規制の枠外で運営されることもあった事業形態に対し、明確な法規制が敷かれます。

  • 「許可制」の導入と基準遵守 使用済みの金属・プラスチック物品の保管又は再生を行う事業について、新たに許可制が導入されます。そのため、事業の運営にあたっては、法定の「保管や再生に係る基準」の遵守が求められるようになります。
  • 輸出規制の強化(環境大臣の確認) 環境汚染のおそれがある物品については「国内における再生を原則」とすることが明記されました。また、やむを得ずその物品を輸出する場合には、新たに環境大臣の確認を要することとなります。

(2)災害廃棄物の処理の推進

国や自治体の平時からの備えに関する制度的措置です。

  • 平時からの備えの強化 市町村における災害廃棄物処理計画の策定、地方公共団体と事業者間の協定の締結、非常災害廃棄物の埋立処分に係る最終処分場を確保するための指定等の措置が講じられます。
  • 地方公共団体への安定的な支援体制の構築 JESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の事業範囲に「非常災害廃棄物に関する事業」が追加され、国レベルでの支援体制が強化されます。

いつから施行されるのか

法案が成立した場合、施行時期(ルールが実際にスタートする日)は以下の通り定められています。

  • スクラップヤード規制強化(許可制の導入等)について 「公布の日から2年6か月を超えない範囲で政令で定める日」から施行されます。
  • 災害廃棄物の処理の推進について 「公布の日から3か月を超えない範囲で政令で定める日」から施行されます。

スクラップヤードの許可制については、施行まで最長で2年半の期間が設けられていますが、施設の改修、保管基準を満たすためのレイアウト変更、行政との事前調整などを考慮すると、決して余裕のある期間ではありません。

行政書士からの実務アドバイス(ここがポイント!)

公式の法案概要を踏まえ、まず実務上最も注意すべき点は「対象物品の概念が変わる」という点です。

従来、「有価物(売れるもの)であるから廃棄物処理法の対象外である」として届出や許可なく保管・再生が行われていたケースも少なくありませんでした。

しかし今回の法改正では、廃棄物か有価物かの区別にかかわらず、「使用済みの金属・プラスチック物品」の保管・再生事業そのものが許可の対象となる規制枠組みが想定されています。

「そもそもうちのヤードは有価物しか扱っていないから無関係だ」という認識は、今後通用しなくなる可能性が極めて高いため注意が必要です。

※この改正によって、平成29年改正により導入した、有害使用済機器(家電4品目、小型家電28品目)の保管又は処分を業とする者に対する都道府県知事への届出、処理基準の遵守等を義務付ける制度を廃止となります。 同制度対象者は新たな許可制度の対象。

スクラップヤードの許可申請に向けたご相談は当事務所へ

新たな「許可制」への移行によって、行政手続きに不慣れな事業者様にとって大きな負担となります。

さらに、要件を満たせず許可が下りなければ、事業の継続ができなくなるという経営上の重大なリスクに直面します。

行政書士伊藤巧真事務所では、環境省の最新動向や関連法令の改正をいち早くキャッチアップし、既存事業者の皆様がスムーズに新制度(許可制)へ移行できるよう、実践的なコンサルティングと申請手続きのサポートを提供いたします。

「自社の事業形態は今回の許可制の対象になるのか?」

「今の設備のままで許可が取れるのか?」

事務所ロゴ
【お問い合わせ先】 金属スクラップヤード申請・産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可 その他許認可申請のご相談

行政書士伊藤巧真事務所

📞 お電話でのご相談はこちら

代表直通:080-9473-5055 土日祝可:10-20時

✉️ メール・LINEでのご相談はこちら (24時間受付中)