離婚協議書の作成ならお任せ下さい

離婚協議書・離婚契約の公正証書

新たなスタートをきる際には、財産分与・養育費・慰謝料・親権など、大切な取り決めを明確にするために

「離婚協議書」を作成することをおすすめします。

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離婚協議書とは?

夫婦が離婚に際して合意した条件を文書にまとめたものです。口約束では後々のトラブルの原因となる可能性があるため、書面で残すことが重要です。また、公正証書にすることで、より強い法的効力を持たせることができます。

離婚後にトラブルが発生すると、精神的・経済的負担が増える可能性があります。そのため、あらかじめ協議内容を明確にし、お互いの合意のもとで作成することが重要です。特に、養育費や財産分与に関する取り決めは、長期間にわたる影響があるため、慎重に検討する必要があります。

離婚協議書に記載すべき内容

以下のような内容を記載します。

  1. 離婚の合意
    • 夫婦双方が離婚に合意していることを明確に記載します。
  2. 財産分与(不動産、預貯金、車などの分配方法)
    • 結婚生活中に築いた財産をどのように分けるのかを明確にします。
    • 持ち家の名義変更や売却についても記載すると良いでしょう。
  3. 養育費の取り決め(金額、支払期間、振込方法)
    • 子供の養育費の金額、支払い方法、支払い期限を記載します。
    • 物価の変動や進学に伴う増額の可能性についても考慮するべきです。
  4. 面会交流の取り決め(回数、日時、場所など)
    • 離婚後も親子の関係を維持するため、具体的な面会方法を記載します。
    • 学校行事への参加可否なども決めておくと後々のトラブルを防げます。
  5. 慰謝料の有無と金額
    • 離婚に際して発生する慰謝料の有無、金額、そして支払い方法を記載します。
    • 慰謝料の支払い期限や分割払いの可否についても取り決めると安心です。
  6. 年金分割の合意
    • 将来の年金分割についても協議し、合意内容を記載します。
    • 受給割合や手続きの進め方についても明確にしておきましょう。
  7. その他の合意事項(借金の整理など)
    • 夫婦間の借金やローンがある場合、その負担の分担についても明記します。
    • 子供の進学費用の負担や保険の受取人変更なども記載することができます。

離婚協議書を公正証書にするメリット

公正証書にすることによって、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合に、裁判をせずに強制執行(給与や預金の差し押さえ)を行うことができます。また、公正証書は公証役場で作成され、公証人が関与するため、証拠能力が高く、裁判での有効性も確保されます。

公正証書を作成するためには、公証役場での手続きが必要となります。そして、その際には、当事者双方が合意した内容を明確にし、公証人の面前で正式な手続きを行うことが求められます。手続きの流れや必要書類についても事前に確認し、スムーズな進行を図ることが大切です。

参考:日本公証人連合会

弊所行政書士がサポートいたします

弊所では、離婚協議書の作成を専門的にサポートいたします。お客様のご要望に沿った内容で、将来的なトラブルを防ぐための適切な文書を作成いたします。

また、公正証書の作成を希望される場合には、公証役場での手続きのサポートも行います。初めての方でも安心してご相談いただけるよう、高石市の行政書士が丁寧に対応いたします。

離婚に関する取り決めを明確にし、新たな生活を安心してスタートするために、ぜひお気軽に弊所へご相談ください。

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