農地法3条・4条・5条の概要と行政書士に依頼するメリット

農地法3条・4条・5条の概要と違い

条文主な内容主な適用場面許可を必要とする主体
3条農地の権利移転または貸借農地を他人に売買・譲渡・賃貸する場合所有権または賃借権の取得者
4条自己所有農地の転用農地所有者が自ら非農地に転用する場合農地所有者(自分)
5条転用を伴う権利移転農地を売買・譲渡して新所有者が転用する場合所有権または賃借権の取得者

1. 農地法3条(権利移転・貸借)

概要

農地法3条は、農地の所有権や賃借権などの「権利」を移転または設定する場合に適用されます。更に転用を伴う場合には3条が該当します。

主な手続き場面

  • 農地を他の農家に売却する場合。
  • 農地を賃貸借契約で貸し出す場合。
  • 親族に贈与する場合。

許可を必要とする主体

  • 所有権や賃借権を取得する側(譲り受ける側)が許可を取得する必要があります。

許可の条件(主な審査基準)

  1. 取得者が農業経営を適切に行う能力を有すること。
  2. 農地の効率的な利用を確保できること。
  3. 権利移動によって周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。

注意点

  • 農地を農地以外の用途(非農地)にする計画がある場合は、農地法4条または5条の手続きが必要になります。

2. 農地法4条(自己転用)

概要

農地法4条は、農地の所有者自身が、その農地を農業以外の用途(住宅地、商業地、工場など)に転用する場合に適用されます。権利の移動は伴いません。

主な手続き場面

  • 自分の農地を住宅用地や駐車場として利用する場合。
  • 自分の農地を商業施設用地として利用する場合。

許可を必要とする主体

  • 農地の所有者が許可を取得する必要があります。

許可の条件(主な審査基準)

  1. 他に適切な代替地がないこと。
  2. 転用計画が具体的かつ適正であること。
  3. 転用が周辺の農業環境に悪影響を及ぼさないこと。

注意点

  • 転用許可が下りる前に工事を始めることは禁止されています。

3. 農地法5条(転用を伴う権利移転)

概要

農地法5条は、農地を売買・譲渡・賃貸して所有者が変わるとともに、その農地を新しい所有者が農業以外の用途に転用する場合に適用されます。

主な手続き場面

  • 農地を売却して新しい所有者がそこに住宅や施設を建設する場合。
  • 農地を賃貸し、借りた側が転用して利用する場合。

許可を必要とする主体

  • 所有権または賃借権を取得する側(新しい所有者または借主)が許可を取得する必要があります。

許可の条件(主な審査基準)

農地法4条の審査基準に加え、次の点が確認されます:

  1. 売買契約や賃貸借契約が適正であること。
  2. 新所有者または借主が転用計画を遂行する能力を有していること。

注意点

  • 売買や賃貸借契約が完了する前に、転用許可を取得する必要があります。

参考:高石市 農業委員会
参考:堺市 農地の転用について

4条と5条の違い

比較項目農地法4条農地法5条
転用主体農地の現所有者新所有者または借主
権利移動なしあり(売買や賃貸借)
主な申請者農地所有者新所有者または借主

1. 審査の共通点

農地法3条、4条、5条ともに、以下の観点が共通して審査されます。

  1. 農地保全の観点
    農地以外に適切な土地がある場合、許可が下りないことがあります。
  2. 農業振興地域の影響
    農業振興地域内の農地は原則転用できません(例外:農振除外)。
  3. 周辺環境への配慮
    転用が周辺農地や地域社会に悪影響を及ぼさないこと。

2. 農地法の重要なポイント

  1. 無許可行為の罰則
    許可を得ずに権利移転や転用を行った場合、原状回復命令や罰則が科されることがあります。
  2. 市街化区域と市街化調整区域
    • 市街化区域:農地転用は届出のみで可能。
    • 市街化調整区域:原則、許可が必要。
  3. 行政書士のサポート
    複雑な手続きや書類作成、審査基準を満たすためのアドバイスを受けることができます。

農地法申請手続きに行政書士を活用するメリット

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1. 手続きのスムーズ化

農地法3条、4条、5条の手続きは、複雑で専門的な知識が必要です。行政書士に依頼することで、以下のようなスムーズな手続きが可能になります。

  • 申請書類の作成代行
    各条文に応じた必要書類を正確かつ迅速に作成します。
  • 提出先の選定と手配
    農業委員会や都道府県窓口などの管轄機関への正確な手続きが可能です。
  • 迅速な手続き進行
    行政機関との調整を代行し、手続きの遅延を防ぎます。

2. 法的リスクの回避

農地法に基づく申請は、書類の不備や手続きの漏れがあると、以下のような問題を引き起こす可能性があります。

  • 不許可や再申請
    書類や計画に問題があると、審査で不許可になる可能性があります。行政書士は事前に適切なチェックを行うため、このリスクを最小限に抑えられます。
  • 罰則の回避
    許可を得ずに農地の権利移動や転用を行った場合、罰則や原状回復命令が科される可能性があります。行政書士は法令遵守の観点から適正なアドバイスを行います。

3. 専門的なアドバイス

行政書士は、以下のような専門的な知識を基に、申請者の状況に応じた最適なアドバイスを提供します。

  • 審査基準の詳細な理解
    各条文における審査ポイント(代替地の有無、計画の妥当性、地域環境への影響など)を的確に押さえています。
  • 計画の最適化
    農地転用後の土地利用計画や権利移転の内容を、審査基準に適合する形で構築します。
  • 地域の特性に合わせた対応
    手続き要件や、地域の農業振興計画に即したアプローチをご提案いたします。

4. 時間と労力の節約

農地法3条・4条・5条の手続きには、以下のように多くの時間と手間がかかります。

  • 書類作成・収集
  • 農業委員会や関係機関との交渉
  • 必要な補足資料の作成
    行政書士に依頼することで、これらの作業を効率化し、申請者のご負担を軽減いたします。

5. 地域密着型の支援

行政書士は地域の農業委員会や行政機関とのつながりを活かし、次のような地域に密着したサービスを提供いたします。

  • 事前相談の代行
    農業委員会との事前調整を行い、申請の通過可能性を事前に確認します。
  • 地域特有の問題への対応
    地形や土地利用計画に関する知識を活用し、地域に適した提案を行います。

6. ご依頼者様の状況に合わせた柔軟な対応

農地法申請の背景や状況は、依頼者様ごとに異なります。行政書士は依頼者の状況に応じた支援を提供いたします。

  • 個人の農家、法人、相続案件など、ケースに応じたアプローチ。
  • 必要に応じた関係機関や専門家(税理士、司法書士など)との連携。

7. 成功率の向上

農地法の申請手続きには、経験と専門知識が欠かせません。行政書士に依頼することで、次のように成功率が向上いたします。

  • 過去の申請事例に基づく的確なアドバイス。
  • 許可基準をクリアするための的確な計画補強。
  • 農地法以外の関連法令(都市計画法、環境保全関連法など)の整合性チェック。

8. 行政書士がサポートできる具体的な手続き内容

  • 必要書類の作成(申請書、土地利用計画図、周辺地図など)
  • 役所や農業委員会との調整・交渉代行
  • 転用後の活用方法に関するコンサルティング
  • 不許可の場合の追加対応や再申請

お気軽にお電話くださいませ。
TEL : 080-9473-5055

9. 農地法申請手続きをご依頼頂ける理由

「自分で申請するのは難しそう」と感じる方も、行政書士にお任せいただくことで、安心して手続きを進めることができます。お客様の大切な農地に関する手続きを、専門家が責任を持って弊所がサポートいたします。