富田林市の古物商許可22,000円~は弊所へご相談ください
富田林市で古物商許可申請をお考えの方へ
富田林市で古物商許可を取得し、リサイクルショップや中古品取引のビジネスを始めたいとお考えの方へ。本記事では、古物商許可の取得方法や注意点について、行政書士が分かりやすく解説します。

素早く間違いのない申請手続きを!
一部でも間違った申請を行うと、後で無駄な手間や費用が発生してしまう恐れがあります。
また、法律に違反してしまう恐れもございます。
行政書士へ古物商許可申請を依頼してみてはいかがでしょうか。
富田林警察署は弊所近隣の警察署です
申請先である富田林警察署は弊所近隣ですので、お急ぎのお客様であっても許可取得のためのスムーズなご案内が可能でございます。
また、古物商許可申請には標準処理期間があり、それも踏まえての期間の確保が必要となります。
古物商許可を取って何ができるのか、そして許可が必要な理由
まず、古物商許可とは、国内において、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う古物営業を合法的に行うために必要な許可のことです。
申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできませんので、注意が必要です。
古物営業法の目的
そもそも、古物営業法の目的は、盗品の防止や盗品の速やかな発見を図り、窃盗その他の犯罪の防止を図ることです。犯罪防止の観点で決められているため、例外として古物を売買または交換する場合でも許可が必要のないケースがあります。
法人・個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。
古物商許可とは
古物商許可は、中古品の売買や交換を行う際に必要な許可です。この許可を取得せずに古物商の営業を行うと、法律違反となり罰則が科されることがあります。
具体的な業種例
- 中古品を扱うリサイクルショップ
- 古着やアクセサリーの買取・販売
- オークションやフリマアプリでの中古品取引
- 新古車・中古車をレンタカーとして提供
富田林市で事業を始める場合には、営業所を所轄する警察署に申請が必要です。
許可必要
1.古物を買い取り売る
2.古物を買い取り修理して売る
3.古物を買い取り使える部品を売る
4.古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
5.古物を買い取りレンタルする
6.古物を別の品物と交換する
許可不要
1.自分で使用するために購入したものを売る
2.無償でもらったものを売る
3.海外で購入したものを売るAliExpress SHEIN 等のサイトから購入も含む
4.化粧品・お酒などの消費してなくなるもの注:食品衛生責任者資格、化粧品製造販売業許可
5.電子チケットなど実体がないもの注:チケット不正転売禁止法
6.基準に該当する大型機械類(総トン数20 トン以上の船舶・航空機・鉄道車両・重量1 トンを超える機械で、土地や建造物に溶接などで
固定され、簡単に取り外しできない物・重量が5 トンを超える機械で、自走及びけん引したりすることができないもの※船舶除く)
7.本来の用途で使えないもの(空き缶・空き瓶・屑鉄・屑繊維など、美術品として価値がない古銭)
無許可営業すると
古物商許可は古物営業法に定められています。もし、許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は「3 年以下の懲役または100 万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
許可が必要になるケースは中古品(古物)を売買・レンタル・交換する場合などです。つまり、中古品が対象となっていますが、新品であっても一度使用するために取引された品物は古物に該当します。
一定の基準としては上記の様になっていますが 「これはどうなの?」
といった疑問を感じる方もいらっしゃると思います。
お悩みの際には一度お電話下さい。
大阪、堺、近隣地域の申請なら
行政書士伊藤巧真事務所 TEL : 080-9473-5055
営業時間: 10:00–20:00
古物商許可申請代行について
【古物商許可(個人・法人) 22,000円~55,000円】
★弊所にお任せプラン 報酬額(税込)個人:44,000円 法人:55,000円
①弊所へご連絡(電話・メール・LINE)
②古物営業の目的や現況などをお伺いします
③担当行政書士が書類の作成や収集を行います
④担当行政書士が富田林警察署で許可申請を行います
ー標準処理期間40日ー
⑤お客様に富田林警察署での古物商許可証受け取りをして頂きます
★書類作成プラン 報酬額(税込)個人:22,000円 法人:33,000円
①弊所へご連絡(電話・メール・LINE)
②古物営業の目的や現況などをお伺いします
③お客様が必要書類を収集、弊所へご連絡頂きます
④担当行政書士が書類の作成を行い、お客様へメールなどで送付致します
⑤お客様が富田林警察署で許可申請を行います
ー標準処理期間40日ー
⑤お客様に富田林警察署での古物商許可証受け取りをして頂きます
※どちらのプランでも営業所1ヵ所追加につき 5,500円
法人の場合、役員2名目以降1名につき 5,500円 別途費用が掛かります。
その他必要な実費
・上記報酬には日当・交通費等も含まれておりますのでご安心ください。
・許可申請時は、法定費用として19,000円が掛かります。
・上記報酬には各種証明書(登記簿謄本・住民票等)の取得費用も含まれております。
・申請書類のほか、必要書類については大阪府警本部のホームページをご覧ください。
古物商許可申請の手続き
許可を取得するためのポイントを下記にまとめました。
古物商許可申請の基本要件
許可を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 欠格事由に該当しないこと
- 犯罪歴がある(禁固・罰金 その執行後から5年以内)
- 破産手続きが終了していないなど
- 事業所の確保
- 事業所が物理的に存在し、法令に違反しない環境であること
- 身分証明書や必要書類の提出
- 個人の場合: 住民票や身分証明書など
- 法人の場合: 役員全員の住民票や身分証明書、定款、登記簿など
行政書士に依頼するメリット
古物商許可の申請手続きは、自分で行うことも可能ですが、行政書士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
- 手続きがスムーズ: 書類不備や申請ミスを防ぐ
- 時間の節約: 面倒な書類作成や警察署とのやり取りを代行
- 個別のアドバイス: 事業内容に応じた最適な申請方法をご提案
富田林市で古物商許可の取得を検討中の方は、ぜひ弊所行政書士にご相談ください。
富田林市での古物商許可申請をサポートします!
弊所では、八尾の事業者様の古物商許可申請サポートを行っています。
- 初回相談無料
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