忠岡町の古物商許可22,000円~は弊所へご相談ください

泉大津警察署は弊所近隣の警察署です

忠岡町の古物商許可申請先である泉大津警察署は弊所近隣の警察署ですので、お急ぎのお客様であっても許可取得のためのスムーズなご案内が可能でございます。

また、古物商許可申請には標準処理期間があり、それも踏まえての期間の確保が必要となります。

古物商許可

事務所ロゴミニ古物商許可申請は行政書士へご依頼してみてはいかがでしょうか。

【古物商許可(個人・法人) 22,000円~55,000円】

弊所にお任せプラン 報酬額(税込)個人:44,000円 法人:55,000円

①弊所へご連絡(電話・メール・LINE)
②古物営業の目的や現況などをお伺いします
担当行政書士が書類の作成や収集を行います
担当行政書士が警察署で許可申請を行います
ー標準処理期間40日ー
お客様に警察署での古物商許可証受け取りをして頂きます

書類作成プラン 報酬額(税込)個人:22,000円 法人:33,000円

①弊所へご連絡(電話・メール・LINE)
②古物営業の目的や現況などをお伺いします
お客様が必要書類を収集、弊所へご連絡頂きます
担当行政書士が書類の作成を行い、お客様へメールなどで送付致します
お客様が警察署で許可申請を行います
ー標準処理期間40日ー
お客様に警察署での古物商許可証受け取りをして頂きます

※営業所1ヵ所追加につき 5,500円
法人の場合、役員2名目以降1名につき 5,500円 別途費用が掛かります。

その他必要な実費

・上記報酬には日当・交通費等も含まれておりますのでご安心ください。
・許可申請時は、法定費用として19,000円が掛かります。
・上記報酬には各種証明書(登記簿謄本・戸籍謄本等)の取得費用も含まれております。
・申請書類のほか、必要書類については大阪府警本部のホームページをご覧ください。

お問い合わせはこちら

何ができるのか、そして許可が必要な理由

 まず、古物商許可とは、国内において、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う古物営業を合法的に行うために必要な許可のことです。

 申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできませんので、注意が必要です。

古物営業法の目的

 そもそも、古物営業法の目的は、盗品の防止や盗品の速やかな発見を図り、窃盗その他の犯罪の防止を図ることです。犯罪防止の観点で決められているため、例外として古物を売買または交換する場合でも許可が必要のないケースがあります。

 法人・個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。

無許可営業すると

 古物商許可は古物営業法に定められています。もし、許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は「3 年以下の懲役または100 万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

 許可が必要になるケースは中古品(古物)を売買・レンタル・交換する場合などです。つまり、中古品が対象となっていますが、新品であっても一度使用するために取引された品物は古物に該当します。

カワウソバッヂ一定の基準としては上記の様になっていますが 「これはどうなの?」
        といった疑問を感じる方もいらっしゃると思います。

        お悩みの際には一度お電話下さい。お答えできる範囲でお答え致します。

個人事業・法人事業 どちらで取得するか

個人・法人どちらで取るかを事前に決める必要があります。
 例えば、個人で許可を取得していて、実際には法人で古物商を行っていた場合は古物営業法違反にあたります。
 また、個人と法人では必要書類も大きく異なります。
例えば、法人の場合は定款のコピーや役員全員分の書類が必要になるなど、申請書類が複数必要になってくるので注意しましょう。

大阪、近隣地域の申請なら
行政書士伊藤巧真事務所 TEL:080-9473-5055

忠岡町について

弊所近隣の町である忠岡町は、大阪府の西南部、大阪湾に面する臨海平坦部に位置し、北東は大津川・牛滝川を境界に泉大津市・和泉市、南西は岸和田市にそれぞれ隣接している。町域は北東 – 南西方向の幅が狭く、大阪湾に面する北西から内陸の南東へ細長く広がっており、その面積は3.97 km2である。

また、大阪市中心部と関西国際空港からは鉄道で約30分の通勤圏に位置している。忠岡町の全域が市街地化されていて、臨海部と大津河岸は工業地として利用され、中央線(さつき通り)以南は南海本線忠岡駅周辺とシビックセンター(忠岡町役場 併設施設)周辺部の商業地を中心に住宅地が広がっている。