古物商許可が必要なケースと申請手続の流れ

古物商許可

古物商許可申請は必要?どうやって申請する?

当記事では、一定の品物を販売・買取を行う場合に古物商許可の申請が必要か不要か、また、古物商許可の申請を行う場合にどういった流れで手続きを行うのかをまとめております。

古物商許可とは

古物商許可とは、法人や個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になる許可のことです。

言い換えると、中古品を売買・レンタル・交換する場合などに古物商許可が必要になるということです。

また、古物営業法には罰則も定められており、許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

そもそもの前提として、中古品が対象となります。
しかし、新品であっても一度使用するために取引された品物は古物に該当します。

また、近年の法律改定や、ネットオークションなどリユース需要の増加によって、古物商許可申請は年々増加傾向にあります。

古物商許可の要不要

古物商許可が必要な場合

1.古物を買い取り売る
2.古物を買い取り修理して売る
3.古物を買い取り使える部品を売る
4.古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
5.古物を買い取りレンタルする
6.古物を別の品物と交換する

そもそも古物営業法の目的は、盗品の防止や盗品の速やかな発見を図り、窃盗その他の犯罪の防止を図ることです。

犯罪防止の観点で決められているため、例外として古物を売買または交換する場合でも古物商許可が必要のないケースがあります。

古物商許可が不要

1.自分で使用するために購入したものを売る
2.無償でもらったものを売る
3.海外で購入したものを売る AliExpress SHEIN 等のサイトから購入も含む
4.化粧品・お酒などの消費してなくなるもの 注:食品衛生責任者資格、化粧品製造販売業許可
5.電子チケットなど実体がないもの 注:チケット不正転売禁止法
6.基準に該当する大型機械類(総トン数20トン以上の船舶・航空機・鉄道車両・重量1トンを超える機械で、土地や建造物に溶接などで固定され、簡単に取り外しできない物・重量が5トンを超える機械で、自走及びけん引したりすることができないもの※船舶除く)
7.本来の用途で使えないもの(空き缶・空き瓶・屑鉄・屑繊維など、美術品として価値がない古銭)

例えば、メルカリなどで個人が「自分で使用するために購入したもの」を不要になり、売る場合は対象外となるため、古物商許可申請、取得は必要ありません。

古物商許可申請の流れ

1.条件の確認
2.個人・法人区分を決める
3.取り扱う品目を決める
4.警察署への事前相談
5.必要な書類を集める
6.申請書の作成
7.書類提出と手数料納付
8.審査後に取得

それでは、下記の記事でその流れをご確認ください。

古物商許可 取得条件の確認

また、以下に当てはまる方は基本的に古物商許可を取ることができません。

1.破産手続きの開始の決定を受けて復権を得ない者
2.犯罪歴がある(禁固・罰金 その執行後から5年以内)
3.暴力団員やその関係者など、反社会的行為を行う、または、行う可能性がある者
4.住居の定まらない者
5.古物商許可を取り消されて5年を経過しない者
(許可の取消しを回避しようと、取消前に自ら許可証を返納した場合も含む)
6.心身の故障などにより業務を適正に行えない者
7.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
8.選任した管理者が欠格要件に該当している場合
9.法人で、その役員のうちに1から6までのいずれかに該当する者があるもの

※正確な文言は古物営業法第4条をご確認下さい。
衆議院-古物営業法

古物商許可を個人で取るか法人で取るか

まずは、古物商許可を個人・法人どちらで取るかを事前に決める必要があります。

なぜならば、個人で古物商許可を取得していて、実際には法人で古物商を行っていた場合は古物営業法違反となってしまうからです。

また、個人と法人では必要書類も大きく異なります。法人の場合は定款のコピーや役員全員分の書類が必要になるなど、申請書類が複数必要になってきますので注意が必要です。

取り扱う古物の品目を決める

古物商許可の品目は13品目あり、その中からメインを1つ選択します。
他にも取り扱う品目があればサブ品目を選びます。
サブ品目は何種類でも選択することが可能で、それにより別途の手数料がかかることもありません。
 しかし、取り扱う予定がないにもかかわらず選択しすぎるとデメリットも考えられます。
例えば、品目が多すぎると審査期間が伸びる可能性があります。
 また、自動車・バイク・美術品類など盗難が比較的多い品目の場合、警察の捜査協力を求められる可能性も出てきます。

古物商許可 13品目

「古物」は古物営業法に規定されており、以下13品目に分類されています。

1.  美術品類 (絵画・骨董品など)
2.  衣類(洋服・古着・着物・子供服など)
3.  時計・宝飾品類(時計・宝石など)
4.  自動車(四輪自動車・タイヤ・カーナビ・部品など)
5.  自動二輪車及び原動機付自転車(バイク・タイヤ・部品など)
6.  自転車類(自転車・タイヤ・部品など)
7.  写真機類(カメラ・レンズ・ビデオカメラ・双眼鏡など)
8.  事務機器類(パソコン・コピー機・ファックス・シュレッダー・電話機など)
9.  機械工具類(工作機械・土木機械・医療機器類・工具など)
10. 道具類(家具・スポーツ用品・CD・DVD・レコード・ゲームソフト・おもちゃなど)
11. 皮革・ゴム製品類(バッグ・靴・毛皮など)
12. 書籍(文庫・コミック・雑誌など)
13. 金券類(商品券・航空券・株主優待券など)

申請必要書類(事前準備)

必要書類個人法人
住民票
取得から3ヶ月以内本籍地記載
マイナンバー省略)
本人と管理者役員全員分と管理者
身分証明書
(取得から3ヶ月以内)
本人と管理者役員全員分と管理者
登記事項証明書土地・建物の登記簿謄本履歴事項全部証明書
定款のコピー不要奥書したもの

※管理者は、各営業所に1人設定する必要あります。
個人の場合は多くの場合が本人が管理者を兼任されることと思います。
その場合、管理者の部分は省略できます。

※法人の場合には、「住民票」「身分証明書」は役員に就任している方と各営業所それぞれの管理者全員分が必要になるため注意が必要です。

ケースごとの必要書類(事前準備)

場合によって必要になる書類の例

・URLの使用権限を疎明する資料(ネットを通じて商売をする場合)
・営業所の賃貸借契約書又は使用承諾書(営業所が賃貸や家族所有の場合)
 ※「住居専用」や「居住用」は許可されません。
・営業所の見取り図
・駐車場の賃貸借契約書など(中古車を扱う場合)

 その他、管轄の警察署やケースによって必要な書類が追加されることもありますので、上記以外にも必要な書類がないか、事前に警察署への確認をお勧めします。
大阪の古物商許可申請先警察署の連絡先一覧

古物商許可申請書の作成

必要書類個人法人
古物商許可申請書一式必須必須
略歴書(過去5年の経歴)本人と管理者役員全員分と管理者
誓約書本人と管理者役員全員分と管理者
各種申請書警察署から必要書類を指定されたもの

古物商許可申請書は、警察署やホームページからダウンロードすることにより手に入れることができます。
 営業所の数や役員数によって書類枚数が異なります。
 また、本人と管理者が同一の場合でも、誓約書は1通ずつ必要になります。
「略歴書」「誓約書」は法人の場合、役員と管理者全員の書類が必要になるため注意が必要です。

古物商許可申請書類の提出と手数料の納付

必要な書類が集まり、申請書の作成が終わったら管轄の警察署へ提出!
また、事前に管轄の警察署に電話で予約を入れると日程の調整をしてもらえるのでスムーズです。
提出書類とともに古物商許可申請の手数料として19,000円の納付が必要となります。
現金でのご用意をお忘れなく。(警察署によっては別窓口で証紙を購入する場合もあります)

古物商許可申請の申請代行

 今回は、古物商許可申請手続きについて、私なりにわかりやすくまとめてみました。

 また、別記事で外国籍の方の取得や、URLの届出についても記事にしたいと考えております。
許可申請としては難易度は高くない方ですが、管轄警察署の判断や申請のケースによって、多少の違いもございます。

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