岸和田市の古物商許可22,000円~は弊所へご相談ください
岸和田警察署は弊所近隣の警察署です
申請先である岸和田警察署は弊所近隣の警察署ですので、お急ぎのお客様であっても許可取得のためのスムーズなご案内が可能でございます。
また、古物商許可申請には標準処理期間(40日)があり、それも踏まえての期間の確保が必要となります。

素早く間違いのない申請手続きを!
一部でも間違った申請を行うと、後で無駄な手間や費用が発生してしまう恐れがあります。
また、法律に違反してしまう恐れもございます。
古物商許可申請は行政書士へご依頼してみてはいかがでしょうか。
【古物商許可(個人・法人) 22,000円~55,000円】
弊所にお任せプラン 報酬額(税込)個人:44,000円 法人:55,000円
①弊所へご連絡(電話・メール・LINE)
②古物営業の目的や現況などをお伺いします
③担当行政書士が書類の作成や収集を行います
④担当行政書士が警察署で許可申請を行います
ー標準処理期間40日ー
⑤お客様に警察署での古物商許可証受け取りをして頂きます
書類作成プラン 報酬額(税込)個人:22,000円 法人:33,000円
①弊所へご連絡(電話・メール・LINE)
②古物営業の目的や現況などをお伺いします
③お客様が必要書類を収集、弊所へご連絡頂きます
④担当行政書士が書類の作成を行い、お客様へメールなどで送付致します
⑤お客様が警察署で許可申請を行います
ー標準処理期間40日ー
⑤お客様に警察署での古物商許可証受け取りをして頂きます
※営業所1ヵ所追加につき 5,500円
法人の場合、役員2名目以降1名につき 5,500円 別途費用が掛かります。
その他必要な実費
・上記報酬には日当・交通費等も含まれておりますのでご安心ください。
・許可申請時は、法定費用として19,000円が掛かります。
・上記報酬には各種証明書(登記簿謄本・戸籍謄本等)の取得費用も含まれております。
・申請書類のほか、必要書類については大阪府警本部のホームページをご覧ください。
古物商許可とは
古物商許可(こぶつしょうきょか)とは、法人・個人を問わず、ビジネス(営利目的)として中古品(古物)を買い取って売買、交換、またはレンタルなどを行うために必要な許可のことです。
なぜ許可が必要なのか(目的)
古物営業法という法律によって定められており、主な目的は以下の2点です。
- 盗品の流通防止: 泥棒が盗んだ品物が、中古市場やリサイクルショップを通じて世の中に出回るのを防ぐため。
- 盗品の早期発見・回収: 万が一盗品が持ち込まれた場合でも、取引記録などから速やかに持ち主の元へ返還できるようにするため。
このような防犯上の理由から、管轄は各都道府県の警察(公安委員会)となっています。
許可が「必要なケース」と「不要なケース」
中古品を売買する場合でも、取引の性質によって許可の要否が明確に分かれます。ポイントは「利益を出す目的で、他者から中古品を買い取っているか(仕入れているか)」という点です。
【許可が必要な主なケース】
- 中古品を買い取って、そのまま転売する(リサイクルショップ、中古車販売など)
- 中古品を買い取って、修理やクリーニングをしてから販売する
- 中古品を買い取って、レンタル業に使用する
- 中古品を買い取って、分解して部品のみを販売する
- 国内で買い取った中古品を、海外に輸出して販売する
【許可が不要な主なケース】
- 自分が使用するために購入し、不要になった生活用品を売る(一般的なフリマアプリやネットオークションでの不用品処分)
- 無償(タダ)でもらったものを売る
- メーカーや問屋、小売店から「新品」だけを仕入れて販売する
- 自分が海外で買い付けてきた中古品を国内で売る(※相手国の法律には注意が必要です)
申請書類を提出しても、許可を受けるまでは、古物商としての営業活動はできませんので、注意が必要です。
無許可営業すると
古物商許可は古物営業法に定められています。もし、許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は「3 年以下の懲役または100 万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
許可が必要になるケースは中古品(古物)を売買・レンタル・交換する場合などです。つまり、中古品が対象となっていますが、新品であっても一度使用するために取引された品物は古物に該当します。
一定の基準としては上記の様になっていますが 「これはどうなの?」
といった疑問を感じる方もいらっしゃると思います。
お悩みの際には一度お電話下さい。
個人事業・法人事業 どちらで取得するか
個人・法人どちらで取るかを事前に決める必要があります。
例えば、個人で許可を取得していて、実際には法人で古物商を行っていた場合は古物営業法違反にあたります。
また、個人と法人では必要書類も大きく異なります。
例えば、法人の場合は定款のコピーや役員全員分の書類が必要になるなど、申請書類が複数必要になってくるので注意しましょう。
大阪、近隣地域の申請なら
行政書士伊藤巧真事務所 TEL:080-9473-5055


