岸和田市の古物商許可22,000円~は弊所へご相談ください

岸和田市で古物商許可申請をお考えの方へ

岸和田市で古物商許可を取得し、リサイクルショップや中古品取引のビジネスを始めたいとお考えの方へ。本記事では、古物商許可の取得方法や注意点について、行政書士が分かりやすく解説します。

古物商許可

※弊所の古物商許可申請報酬額には各種証明書(登記簿謄本・住民票等)の取得費用も含まれております。

岸和田警察署は弊所近隣の警察署です

申請先である岸和田警察署は弊所近隣ですので、お急ぎのお客様であっても許可取得のためのスムーズなご案内が可能でございます。

また、古物商許可申請には標準処理期間があり、それも踏まえての期間の確保が必要となります。

古物商許可を取って何ができるのか、そして許可が必要な理由

 まず、古物商許可とは、国内において、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う古物営業を合法的に行うために必要な許可のことです。

 申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできませんので、注意が必要です。

古物営業法の目的

 そもそも、古物営業法の目的は、盗品の防止や盗品の速やかな発見を図り、窃盗その他の犯罪の防止を図ることです。犯罪防止の観点で決められているため、例外として古物を売買または交換する場合でも許可が必要のないケースがあります。

 法人・個人が古物営業法で決められている古物を売買または交換する際に取得が必要になるものです。

古物商許可とは

古物商許可は、中古品の売買や交換を行う際に必要な許可です。この許可を取得せずに古物商の営業を行うと、法律違反となり罰則が科されることがあります。

具体的な業種例

  • 中古品を扱うリサイクルショップ
  • 古着やアクセサリーの買取・販売
  • オークションやフリマアプリでの中古品取引
  • 新古車・中古車をレンタカーとして提供

岸和田市で事業を始める場合には、営業所を所轄する警察署に申請が必要です。

無許可営業すると

 古物商許可は古物営業法に定められています。もし、許可が必要にもかかわらず未取得だった場合は「3 年以下の懲役または100 万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

 許可が必要になるケースは中古品(古物)を売買・レンタル・交換する場合などです。つまり、中古品が対象となっていますが、新品であっても一度使用するために取引された品物は古物に該当します。

具体例


ここで、具体的な例を紹介いたします。

1.古物を買い取り売る
2.古物を買い取り修理して売る
3.古物を買い取り使える部品を売る
4.古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
5.古物を買い取りレンタルする
6.古物を別の品物と交換する
1.自分で使用するために購入したものを売る
2.無償でもらったものを売る
3.海外で購入したものを売るAliExpress SHEIN 等のサイトから購入も含む
4.化粧品・お酒などの消費してなくなるもの注:食品衛生責任者資格、化粧品製造販売業許可
5.電子チケットなど実体がないもの 注:チケット不正転売禁止法
6.基準に該当する大型機械類(総トン数20 トン以上の船舶・航空機・鉄道車両・重量1 トンを超える機械で、土地や建造物に溶接などで

  固定され、簡単に取り外しできない物・重量が5 トンを超える機械で、自走及びけん引したりすることができないもの※船舶除く)
7.本来の用途で使えないもの(空き缶・空き瓶・屑鉄・屑繊維など、美術品として価値がない古銭)

カワウソバッヂ一定の基準としては上記の様になっていますが 「これはどうなの?」
        といった疑問を感じる方もいらっしゃると思います。

        お悩みの際には一度お電話下さい。

古物商許可申請の手続き

許可を取得するためのポイントを下記にまとめました。

古物商許可申請の基本要件

許可を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 欠格事由に該当しないこと
    • 犯罪歴がある(禁固・罰金 その執行後から5年以内)
    • 破産手続きが終了していない
  2. 事業所の確保
    • 事業所が物理的に存在し、法令に違反しない環境であること
  3. 身分証明書や必要書類の提出
    • 個人の場合: 住民票や身分証明書(役所で取得)など
    • 法人の場合: 役員全員の住民票や身分証明書(役所で取得)、定款、登記簿など

3. 古物商許可申請の流れ

岸和田市での古物商許可申請は、以下の手順で進めます。

  1. 事前準備 必要書類を揃え、事業所の要件を確認。
  2. 申請書の作成 所定の申請書に正確な情報を記入します。
  3. 所轄警察署への提出 事業所を管轄する警察署に申請書を提出します。
  4. 審査 提出後、警察による審査が行われ、標準処理期間は約40日です。
  5. 許可証の交付 問題がなければ、古物商許可証が交付されます。

4. 行政書士に依頼するメリット

古物商許可の申請手続きは、自分で行うことも可能ですが、行政書士に依頼することで以下のようなメリットがあります。

  • 手続きがスムーズ: 書類不備や申請ミスを防ぐ
  • 個別のアドバイス: 事業内容に応じた最適な申請方法をご提案
  • 時間の節約: 面倒な書類作成や警察署とのやり取りを代行

岸和田市で古物商許可の取得を検討中の方は、ぜひ行政書士伊藤巧真事務所へご相談ください。

5. 岸和田市での古物商許可申請をサポートします!

弊所では、泉州地域を中心に古物商許可申請のサポートを行っています。

  • 初回相談無料
  • 書類作成から申請までワンストップで対応
  • 法人・個人どちらの申請にも対応可能

岸和田市で古物商許可を取得してビジネスをスタートさせる第一歩として、ぜひ当事務所にお任せください!

古物商許可申請代行について

【古物商許可(個人・法人) 22,000円~55,000円】

①弊所へご連絡(電話・メール・LINE)

②古物営業の目的や現況などをお伺いします

担当行政書士が書類の作成や収集を行います

担当行政書士が岸和田警察署で許可申請を行います

ー標準処理期間40日ー

お客様に岸和田警察署での古物商許可証受け取りをして頂きます

①弊所へご連絡(電話・メール・LINE)

②古物営業の目的や現況などをお伺いします

お客様が必要書類を収集、弊所へご連絡頂きます

担当行政書士が書類の作成を行い、お客様へメールなどで送付致します

お客様が岸和田警察署で許可申請を行います

ー標準処理期間40日ー

お客様に岸和田警察署での古物商許可証受け取りをして頂きます

その他必要な実費

・上記報酬には日当・交通費等も含まれておりますのでご安心ください。
・許可申請時は、法定費用として19,000円が掛かります。
・上記報酬には各種証明書(登記簿謄本・住民票等)の取得費用も含まれております。
・申請書類のほか、必要書類については大阪府警本部のホームページをご覧ください。

お問い合わせはこちら

申請先:岸和田警察署

岸和田市で古物商許可を取得できない方

古物営業法第4条で規定されている欠格事由に該当される場合、古物商許可を取得することができません。

申請までは進んでも、許可が下りないことがありますので注意が必要です。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

 住居の定まらない者

 第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

 第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第11号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

十一 法人で、その役員のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者があるもの

古物商許可申請