【堺市・高石市の建設業許可】新規取得・更新を徹底サポート

堺市および高石市周辺で建設業許可の取得・更新をお急ぎ、安心して進めたい事業者様へ。
元請け業者様からの急な要請や、500万円以上の大型案件受注に向けた
要件診断から大阪府庁への申請まで、複雑な手続きをすべて代行いたします。
本業に専念できる環境づくりをサポートいたします。

行政書士伊藤巧真事務所では、『お客様との対話を大切に、安心をご提供』をモットーに、何でもご相談いただける事務所を目指します。
是非、お気軽にお問い合わせください。
行政書士伊藤巧真事務所
- 代表直通電話:080-9473-5055
- 受付時間:10:00〜20:00(土日祝も柔軟にご対応)
- 所在地:大阪府高石市千代田6-3-6
建設業許可とは?
建設業許可とは、建設業法に基づき一定規模以上の工事を請け負う際に必要な許可です。
一般建設業として具体的には、以下の場合に許可が求められます。
建築一式工事以外
1件の工事の請負金額が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上)の場合
建築一式工事
請負代金の額が1,500万円以上、もしくは延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅の工事
建設業許可を取得することによって、堺市での事業展開において幅広い可能性が広がります。
※建設業許可が必要な工事については、無許可で請け負うと3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
※建設業許可は、材料費を含めて500万円未満の工事には不要です。
建設業許可に関するこんなお困りごとはありませんか?
- 元請業者から「早く建設業許可を取るように」と急かされている
- 自社が許可要件(経営業務の管理責任者・専任技術者など)を満たしているか分からない
- 過去に自分で申請しようとしたが、書類の複雑さに挫折してしまった
- 日中は現場に出ているため、役所へ行く時間や書類を集める時間がない
- 個人事業主から法人成り(会社設立)するタイミングで許可を取りたい
一つでも当てはまる方は、地元密着でスピーディーに対応可能な当事務所へご相談ください。
行政書士伊藤巧真事務所が選ばれる3つの理由
1. 堺市・高石市エリアへの圧倒的なフットワークと迅速な対応
大阪府高石市千代田を拠点としているため、隣接する堺市(堺区・西区・南区など)の事業者様の元へ迅速にお伺いすることが可能です。
現場仕事で多忙な親方・社長様のために、夕方以降のご相談や出張相談にも柔軟に対応いたします。
2. めんどくさい書類収集・作成を完全代行
建設業許可の申請には、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書、過去の工事実績を証明する契約書や請求書など、ご依頼者様によって様々な書類が必要です。
「どこで何を取ればいいか分からない」というお客様の手間を劇的に削減します。
3. 不許可リスクをゼロにする綿密な要件診断
「自分は経営業務の管理責任者になれるか?」また、「技術者の資格はこれで足りるか?」といった疑問を、建設業許可専門の行政書士が事前に厳しくチェックします。
万全の状態で申請を行うため、不許可のリスクを最小限に抑えます。
※令和8年9月12日現在、申請後の不許可はありません。許可率100%を維持しております。
4. 専門用語を排除した「分かりやすい要件診断」
建設業許可のハードルとなる「経営業務の管理責任者(経管)」や「専任技術者(専技)」といった複雑な要件を、ご自身の状況に当てはめて分かりやすく丁寧に診断します。
他事務所で断られたケースでも、別ルートでの証明方法がないか徹底的にヒアリングして可能性を探ります。
5. 許可取得後も安心のワンストップサポート
建設業許可は「取って終わり」ではありません。
毎年の決算変更届(事業年度終了届)や、5年ごとの許可更新、各種変更届など、事業を継続する上で必要な法務手続きを末永くサポートいたします。
堺市で建設業許可を取得するための5つの絶対要件
建設業許可を取得するには、大阪府の審査において以下の5つの要件をすべて満たしていることを書面で証明する必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること(経管):建設業の経営経験が5年以上ある(またはそれに準ずる)方が常勤の役員・事業主としていること。
- 営業所技術者が営業所ごとにいること(専技):取得したい業種に関する国家資格を持っている、または10年以上の実務経験がある方が常勤していること。
- 誠実性を有していること:請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。
- 財産的基礎・金銭的信用を有していること:自己資本額が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があること(残高証明書等で証明)。
- 欠格要件に該当しないこと:法人の役員や個人事業主が、過去に一定の法律違反を犯していないこと、また、暴力団関係者でないこと。
【ワンポイントアドバイス】
「要件を満たしているか分からない」「証明書類が手元に残っていない」という場合でも、まずはご相談ください。年金記録や過去の請求書・通帳の履歴などから証明を組み立てられるケースがあります。
ご相談から許可取得までの流れ
- 無料相談・ヒアリング:まずはお電話またはお問合せフォームよりご連絡ください。現在の状況や取得希望業種をヒアリングし、許可の可能性を無料で診断いたします。
- お見積りの提示・ご契約:要件をクリアできる見通しが立った段階で、明確なお見積りを提示いたします。内容にご納得いただけましたら正式なご依頼となります。
- 必要書類の収集・作成:お客様にご用意いただく書類を分かりやすくリストアップしてお渡しします。役所で取得する公的書類の収集や、複雑な申請書の作成はすべて当事務所が代行いたします。
- 大阪府庁への申請代行:書類が完成次第、当事務所の行政書士が大阪府庁(咲洲庁舎)へ出向き、申請手続きを行います。補正対応等もすべてお任せください。
- 許可証の交付:大阪府の審査期間(標準処理期間は約30日)を経て、無事に許可が下りると許可通知書が交付されます。
堺市での建設業許可取得は、未来への第一歩!
堺市で事業を成長させるためには、建設業許可の取得はとても魅力的です。複雑な手続きや必要要件について不安な方も、まずは弊所へご相談ください。
わかりやすく丁寧に、最初の一歩をお手伝いいたします。

許可の申請先
大阪府知事に対する許可申請は、大阪府建築部建築振興課建設業許可グループに行います。
大阪府の建設業許可(知事許可) 申請先:大阪府建築部建築振興課建設業許可グループ
よくあるご質問(FAQ)
お問い合わせについて
Q. 堺市・高石市以外の事業者でも依頼可能ですか?
A. はい、もちろんです。当事務所は高石市にございますが、堺市全域(堺区、北区、西区、中区、東区、南区、美原区)はもちろん、和泉市、泉大津市、岸和田市など大阪府南部の幅広いエリアからのご依頼に対応しております。
Q. 平日の日中は現場に出ているため、夜間や土日に打ち合わせることはできますか?
A. 事前にご予約いただければ、夜間や土日祝日のご相談にも柔軟に対応いたします。
お客様のご都合の良い場所(貴社事務所や現場近くのカフェなど)への出張相談も承ります。
建設業許可取得に向けて
Q. 資格がなくても、建設業許可を取得できますか?
A. はい、取得可能です。国家資格をお持ちでない場合でも、取得したい業種に関する10年以上の実務経験(指定学科を卒業している場合は3年または5年)を証明できれば、許可に必要な「専任技術者」の要件を満たすことができます。過去の工事請負契約書、注文書、請求書などを集めて実務期間を証明していくことになります。
Q. 資格がなくても、資格を持っている人を雇えば建設業許可を取得できますか?
A. はい、可能です。経営者様ご自身に資格や10年の実務経験がなくても、要件を満たす国家資格(または実務経験)を持つ方を「常勤の従業員(正社員)」として雇用すれば、その方を専任技術者として登録し、許可を取得することができます。ただし、名義貸しは厳しく罰せられるため、実際に常勤として働いていることの証明(社会保険の加入など)が必要です。
Q. 会社役員の経験が2年しかありません。建設業許可を取得できますか?
A. 原則として「経営業務の管理責任者」になるには5年以上の建設業での経営経験が必要ですが、諦める必要はありません。例えば、役員になる前の「個人事業主としての経験」と合算して5年以上あれば要件をクリアできます。また、法改正により「役員に次ぐ地位で経営を補佐した経験」などでの特例も設けられています。ご自身のキャリアで証明可能か、あるいは要件を満たす方を新たに役員として迎えるべきか、行政書士が最適なルートを診断いたします。
Q. キッチンやお風呂を丸ごと取り換えるような工事を行っています。業種は何を取得すればよいですか?
A. 工事のメインとなる内容によりますが、一般的には「内装仕上工事業」または「管工事業」に該当するケースが大半です。配管工事が主たるものであれば管工事、クロスや床材の張り替えなど内装の仕上げが主であれば内装仕上工事となります。
複数業種の同時取得も可能ですので、普段お使いの請求書や見積書を拝見し、今後の事業展開に最も有利な業種をご提案します。
Q. 過去の確定申告書を紛失してしまいましたが、実務経験の証明はできますか?
A. 確定申告書の控えがない場合でも、税務署への開示請求などを組み合わせることにより証明できる可能性があります。まずは状況を詳しくお聞かせください。
Q. 健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書は、いつのものが必要ですか?
A. 経営業務の管理責任者や営業所(専任)技術者が、御社で「常勤」として働いていることを証明するため、「一番新しく発行された直近のもの」が必要です(通常、毎年8~9月頃に日本年金機構等から送付される書類です)。
もし紛失して手元にない場合でも、管轄の年金事務所で再発行手続きなどで対応可能ですのでご安心ください。
堺市・南大阪の建設業許可はお気軽にご相談ください
「まずは許可が取れるかどうかだけ確認したい」というお問い合わせも大歓迎です。丁寧にご説明いたします。
建設業許可の取得は、御社のビジネスの信頼性を高め、より大きなプロジェクトに挑戦するための強力なパスポートです。
「何から手をつければいいか分からない」「忙しくて書類を揃える時間がない」という方は、ぜひ建設業許可専門の行政書士にお任せください。
お見積り等は無料でございますのでまずはお気軽にお問い合わせください。
※参考 大阪府建設業許可申請の手引き
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