【堺市・南大阪】建設業許可の代行申請は弊所行政書士へお任せください!最短・確実な取得をサポート

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建設業許可

 「元請けから建設業許可を取るように言われた」 「要件を満たしているか自分では判断がつかない」 「日々の業務が忙しく、役所に行く時間がない」

堺市および南大阪エリアでこのようなお悩みをお持ちの建設業の経営者様・個人事業主様、いらっしゃいませんか?

 建設業許可の取得には、複雑な書類収集、要件の証明、行政庁との事前協議など、膨大な時間と専門知識が必要です。

 行政書士伊藤巧真事務所では、堺市をはじめとする南大阪エリアに密着し、建設業許可の新規申請から更新、決算変更届までをトータルで代行・サポートいたします。

 複雑な手続きはプロに任せ、本業の施工や経営に集中しませんか?まずはお気軽にご相談ください。

そもそも、なぜ建設業許可が必要なのか?

 建設工事の請負を行う場合、原則として建設業許可が必要です。ただし、「軽微な建設工事」に該当する場合は、許可なしでも施工が可能です。

  • 建築一式工事: 1件あたりの請負代金が1,500万円未満(消費税込み)、または木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
  • その他の建設工事(土木一式、電気、内装、管など): 1件あたりの請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事

 逆に言えば、これ以上の金額規模の工事を受注するためには、必ず建設業許可が必要になります。 また、近年では元請け企業コンプライアンスの厳格化により、「500万円未満の工事であっても、将来的な取引拡大のために早めに許可を取得してほしい」と言われるケースが急増しています。

堺市・南大阪の業者様に弊所が選ばれる理由

 数ある行政書士事務所の中から、当事務所が支持される理由をご紹介します。

1. 南大阪エリア(堺市・高石市等)の地域密着&機動力

 弊所は高石市を拠点に、堺市をはじめとする南大阪エリアの事情に精通しています。

 地域密着だからこそ、お客様のご都合に合わせたスピーディーなフットワークで対応可能です。また、役所との事前協議や書類提出もスムーズに行います。

2. めんどくさい書類収集・作成を完全代行

 建設業許可の申請には、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、納税証明書、過去の工事実績を証明する契約書や請求書など、ご依頼者様によって様々な書類が必要です。

「どこで何を取ればいいか分からない」というお客様の手間を劇的に削減します。

3. 不許可リスクをゼロにする綿密な要件診断

 「自分は経営業務の管理責任者になれるか?」また、「技術者の資格はこれで足りるか?」といった疑問を、建設業許可専門の行政書士が事前に厳しくチェックします。

 万全の状態で申請を行うため、不許可のリスクを最小限に抑えます。

 ※令和8年9月11日現在、申請後の不許可はありません。許可率100%を維持しております。

お問い合わせはこちら

代表直通:080-9473-5055

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建設業許可取得の3つの主要要件

 建設業許可を取得するためには、主に以下の要件をクリアする必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること 法人の場合は常勤の取締役、個人の場合は事業主として、一定期間以上(原則5年以上など)の経営経験が必要です。
  2. 専任技術者が営業所ごとにいること 行いたい工事に対応する国家資格を持っているか、または一定の実務経験(10年など)がある技術者を配置する必要があります。
  3. 財産的基礎・金銭的信用を有していること 一般建設業の場合、500万円以上の資金調達能力があること(預金残高証明書等で証明)が必要です。

「自分の経歴や保有資格で条件を満たしているか不安…」という場合でも、過去の経験をヒアリングしてクリアできる方法がないか一緒に検討しますので、諦めずにご相談ください。

堺市での建設業許可申請の流れ

 当事務所にご依頼いただいた場合の標準的な流れです。

  1. お問い合わせ・無料相談 お電話またはメールフォームよりお気軽にご連絡ください。状況をお伺いします。
  2. 要件診断・お見積り 許可が取れる見込みがあるかを診断し、明確な報酬額・必要経費のお見積りをご提示します。
  3. ご契約・必要書類の収集 正式にご依頼いただきましたら、当事務所で集められる書類の収集や作成を進めます。お客様には一部の書類のご準備をお願いします。
  4. 行政庁への申請 大阪府の建設業許可窓口へ申請書類を提出します。
  5. 審査・許可通知書交付 審査期間(概ね1ヶ月程度)を経て、無事に許可が下りると許可通知書が交付されます。

建設業許可に関するよくあるご質問(FAQ)

Q. 個人事業主から法人成りしたばかりですが、すぐに許可は取れますか?

A. 基本的には個人の時の実績を引き継げるかどうかの判断が必要になりますが、法人成り直後でも要件を満たしていれば申請可能です。まずはご相談ください。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

A. 行政書士への報酬額のほか、大阪府に納める法定手数料(知事許可・新規の場合は9万円)が必要になります。お客様の状況(施工管理技士などの資格があるかなど)によって異な   

 りますので、まずはお見積りをご確認ください。

Q. 土日や夜間の相談も可能ですか?

A. はい、事前にご予約をいただければ柔軟に対応可能です。お仕事終わりや休日にもお気軽にお問い合わせください。

堺市・南大阪の建設業許可はお気軽にご相談ください

 「まずは許可が取れるかどうかだけ確認したい」というお問い合わせも大歓迎です。丁寧にご説明いたします。

 建設業許可の取得は、御社のビジネスの信頼性を高め、より大きなプロジェクトに挑戦するための強力なパスポートです。

 「何から手をつければいいか分からない」「忙しくて書類を揃える時間がない」という方は、ぜひ専門家である行政書士にお任せください。

【ご相談・お問い合わせ】

建設業許可申請とともに金看板作成や法人化もサポート

金看板作成(建設業許可票)についても、ご相談いただけます。

また、個人事業から法人化(法人成り)して、建設業の許可を取得したいとお考えの方に、建設業許可に対応した会社を迅速に設立し、スムーズな建設業許可の取得をご支援致します。

建設業許可申請と会社設立を同時にご依頼頂くことで、株式会社・合同会社設立から建設業許可の取得までワンストップでのご案内が可能です。
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お見積り等は無料でございますのでまずはお気軽にお問い合わせください。
※参考 大阪府建設業許可申請の手引き