大阪府建設業許可 専任技術者実務経験証明書の書き方が変更
2024年11月より、大阪府 建設業許可 様式第9号 実務経験証明書の書き方が変わりました。
大阪府の建設業許可申請においての様式第9号実務経験証明書の書き方
が変わりましたので、後半に具体的な内容を記載しております。
建設業許可の人的要件
建設業許可の取得のためにはいくつかの要件があります。
端的に言えば「ひと・もの・かね」の要件ですが、今回は「ひと」つまりは「人的要件」に属する専任技術者の証明について書いていきます。
専任技術者(人的要件)
専任技術者となるためには➀~➂のうちいずれかを満たす必要があります。
➀一定の資格を持っている
➁指定学科を卒業した上で実務経験を積んだ
➂10年間の実務経験を有している
そして、客観的に証明できなければなりません。
今回は、③の10年間の実務経験での証明について記載します。
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10年間の実務経験での証明
まず、10年間の実務経験の証明には、過去10年間の「契約書・注文書・請求書・内訳書」などの「工期・工事名・工事内容・請負金額」がわかる書類が必要です。
ご自身が発行したもの、取引先様が発行したもの
条件を満たせばどちらも使用可能です。
また、現在法人成りしていても、過去に1人親方(個人事業主)として請負工事の実績をお持ちの方や、以前勤めていた会社での当時の請求書なども証明書類として使うことができます。
この請負工事実績とセットで、同じ期間に個人事業主や社員としての
常勤性を確認できる書類を用意して実務経験が証明できることになります。
実務経験証明書(様式第 9 号)では、各年の代表的な工事を記載しますが、代表的な工事についてはすべて工事の「契約書・注文書・請求書・内訳書」などの書類提示が必要となります。
この際に、各年の確認する代表的な工事とその翌年の代表的な工事との間隔が1年以上の間隔となる場合には、その間に積み上げた当該業種に関する他の工事の実績を確認される為、追加書類の提示が必要となります。
他のパターン
また、弊所の実績としてレギュラーではありませんが下記のパターンでも証明できます。
今回、専任技術者となる方が、過去に勤めていた会社によって専任として証明されていた場合には
・建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙及び実務経験証明書(様式第9号))
・変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験証明書(様式第9号))
どちらかで証明可能となっていますが
過去に証明させていない場合には証明として少なくはない書類を用意する必要があります。
また、専任技術者となる方が、建設業の許可を受けていた建設業者で実務経験で専任技術者として証明されていない場合には
・建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号))
・変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号))
・決算変更届の一部(受付印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書(様式第2号))
いずれかによって証明可能となっています。
様式第9号 実務経験証明書
大阪府では、2024年10月まで実務経験の内容の書き方に
細かな指定が無く右側の実務経験年数は該当工事の工期
に合わせた記載方法となっていた(と認識しております)。
2024年11月からは下のサンプルの通り
“どこ”の工事で”他に何件”の経験があるのか
記載が必要ということが明記されました。
また、実務経験年数については「個人事業主の場合は1月~12月」「法人の場合は決算期ごと」の1年刻みで代表的な工事を記載していくこととなります。
注意点として、
例えば、代表的な工事が「令和1年は1月」、「令和2年は5月」といったように1年以上の間隔となった場合には他の工事の実績の確認が入りますので
実務経験証明書への記載は不要ですが、別途書類提示の必要があります。
また、決算期を跨ぐ工事期間の実績については実績としては1年分(1期分)となりますので、こちらも注意が必要です。
こちらのサンプルでは毎年4月から3月までの記載となっていますので3月末決算の法人が想定されている様です。