3分でわかる建設業許可の疑問!大阪府知事の許可だけでは他府県で工事ができないのか?
建設業許可には知事許可、大臣許可があり、新規で申請をお考えの方は大阪府知事の許可だけでは他府県で工事ができないのか?といった疑問があるかもしれません。
建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」
日本全国の工事ができる
結論から言えば、大阪府知事の許可があれば他府県で工事をすることができます。
知事許可と大臣許可はの違いは、営業所の設置場所によって区分されているだけです。
つまり、工事の施工場所の制限はありません。
建設業の営業所を1つの都道府県にのみ置く場合は「知事許可」
2つ以上の都道府県に置く場合は「大臣許可」となります。
例えば、大阪府のなかで「堺市」「岸和田市」「門真市」の3市に営業所を置く場合は「知事許可」でよく、「大阪府高槻市」と「京都府八幡市」に営業所を置く場合には「大臣許可」が必要となります。
建設業法でいう「営業所」
請負契約の見積・入札・請負契約など、実態的な業務を行っている下記の営業所をいいます。
・本店
・支店
・常時建設工事の請負契約を締結する事務所
よって、下記は建設業法でいう「営業所」には該当しません。
- 建設業を営んでいない営業所
- 単なる登記上の営業所
- 事務連絡所
- 工事事務所、作業所、資材置き場
他府県に営業所を設置するなら大臣許可?
他府県に営業所を設置する場合でも、前項の通り建設業法上の営業所に該当しない場合には、大臣許可は不要です。
ただし、建設業許可が不要な500万円未満の工事などを除いて、請負契約締結はできません。
しかし、他府県の営業所で請負契約締結をしたい場合には、営業所の要件を満たしたうえで大臣許可を取得する必要があります。
まとめ
大阪府知事の許可だけで他府県の工事
できます!他府県で請負契約を締結したい場合に大臣許可が必要となります!
他府県で請負契約を締結をしたい場合
大臣許可が必要です!
大臣許可を得ようとする場合
ん・・・しかし、これは逆じゃないか?と突っ込まれそうですが一応記載します。
建設業法上の営業所要件を満たす従たる営業所を設置する必要があります!
そして、従たる営業所を設置する場合には下記を満たす必要があります。
- 常勤の請負契約を締結する権限のある者をおくこと
- 常勤の専任技術者(専技)をおくこと
- 請負契約の見積もり、入札、契約締結などを常態的に行うこと
- 机、OA機器(電話等)、応接セットが備えてあること
- 入口、郵便受けに商号・営業所名が表示されていること
※しかし実際に建設業を営む支店であれば、登記上の「支店」でなくても構いません。
建設業許可の新規申請は行政書士伊藤巧真事務所へ
建設業許可を取得するためには煩雑な手続きが必要であり、申請に必要な内容は事業者様によりそれぞれです。
社長の大切な時間を減らしてから考えるより、まずは専門家へのご相談をお勧めいたします。
弊所では、大阪で建設業許可(知事許可・大臣許可)の申請代行業務を行っております。
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