個人事業主でも建設業許可は必要?
まず、個人事業主(一人親方)であっても、建設業許可を取得することは可能です。
要件も法人で許可を受ける場合と変わりはありません。
個人事業主でも建設業許可は必要?
政令で定める軽微な建設工事の場合、許可は不要です。
しかし、それ以上の建設工事を行うためには許可が必要となります。
また、近年では元請け会社様からの要望の為、許可を目指す下請けの業者様が増えている様です。
個人事業主で建設業許可を受けるための要件は以下の5つです。
- 経営業務管理責任者がいる
- 専任技術者がいる
- 資産要件を満たしている
- 誠実性がある
- 欠格要件に該当しない
※参考 大阪府建設業許可申請の手引き
建設業許可 – 個人事業主と法人の違い
建設業許可を個人で取得するか法人で取得するか
まず、個人で建設業許可を取得した場合、その許可は個人に帰属します。
法人で許可を受けた場合は、法人が存続し要件を満たすことができれば、建設業許可も継続できます。
しかし、個人の場合は、事業継承の認可を受けて事業を承継しない限りは建設業許可はなくなってしまいます。
法改正あり
また、法改正により令和2年10月1日以降は個人で受けた建設業許可を別の個人や法人に継承することが可能になりましたが、個人事業主で建設業許可を取得してから法人成りの場合は、設立前から発起人と事業譲渡契約を結ぶ必要があったり、譲渡契約日には会社が設立されていなければならないなどの条件があります。
個人で建設業許可取得後、法人化は?
個人で建設業許可取得後、法人化することはもちろん可能です。
ただし、すでに売上や規模拡大を考慮していて、近い未来に法人成りをお考えの場合や、事業を後世に残していきたい場合などは、手間を考えるとあらかじめ法人を設立して建設業許可を取得する方がスマートかもしれません。
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