千早赤阪村の建設業許可の申請はお任せ下さい

建設業許可-スライド用
建設業許可

建設業許可が必要な千早赤阪村の個人事業主・社長の皆様へ
弊所では、千早赤阪村の建設業許可を申請代行しております。

新規申請・更新・業種追加・決算変更届をサポート

許可を取りたい!でも忙しい
そもそもウチは許可を取れるのか?

申請方法を調べたけど、何が何だか・・・
そもそも時間が勿体ないし、専門家に全部頼みたい!

弊所では、仕事終わりの遅い時間であってもお電話や無料でお伺いが可能でございます。
また、時間のかかる市役所、法務局、税務署、府税事務所、都道府県庁、土木事務所など役所回りの代行も行いますので、ご安心ください。

建設業許可申請とともに金看板作成や法人化もサポート

金看板作成(建設業許可票)についても、代行可能ですので、ご相談ください。

また、個人事業から法人化(法人成り)して、建設業の許可を取得したいとお考えの方に、建設業許可に対応した会社を迅速に設立し、スムーズな建設業許可の取得をご支援致します。

建設業許可申請と会社設立を同時にご依頼頂くことで、株式会社・合同会社設立から建設業許可の取得までワンストップでご対応致します。
会社設立のご案内はこちら

お見積り等は無料でございますのでまずはお気軽にお問い合わせください。
※参考 大阪府建設業許可申請の手引き

ご依頼後の許可までの流れ

建設業許可取得のための打合せ(許可要件適合のチェック)

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お客様へご用意頂く書類リストの作成及びご提示

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申請関係書類の作成及び収集

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許可行政庁への申請書類の提出及び補正対応

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審査

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許可通知書が営業所に届く

建設業許可が下りるまでの期間

打合せから、申請まで2日~1カ月、申請から許可まで約1カ月を目安にお考え下さい。
また、許可取得後も「決算変更届」「更新手続き」「入札手続き」といった手続きが必要となります。

本業のお仕事に集中するためにも、許可の取得を考えておられる場合、迷わずご相談ください。

建設業許可代行報酬額表はこちら

お問い合わせはこちら

代表直通:080-9473-5055

千早赤阪村の建設業許可申請(知事・一般)に必要な書類

【個人(個人事業主)の方】

  • 建設業許可申請書
  • 営業所一覧表
  • 専任技術者一覧表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 登記されていないことの証明書
  • 市町村の長の証明書
  • 常勤役員等証明書
  • 常勤役員等の略歴書
  • 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
  • 常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
  • 健康保険等の加入状況
  • ​健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入確認書類の写し
  • 専任技術者証明書
  • 国家資格等の資格を証する書面の写し、又は監理技術者資格者証の写し
  • 卒業証明書の原本又は卒業証書の写し
  • 実務経験証明書
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
  • 貸借対照表、損益計算書
  • 営業の沿革
  • 所属建設業団体
  • 主要取引金融機関名
  • 営業所概要書
  • 申請書類の表紙
  • 申請書類の表紙(閲覧不可様式集)
  • 支配人登記簿謄本
  • 個人事業税納税証明書

【法人の方】

  • 建設業許可申請書
  • 営業所一覧表
  • 専任技術者一覧表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 登記されていないことの証明書
  • 市町村の長の証明書
  • 常勤役員等証明書
  • 常勤役員等の略歴書
  • 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
  • 常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
  • 健康保険等の加入状況
  • 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入確認書類の写し
  • 専任技術者証明書
  • 国家資格等の資格を証する書面の写し、又は監理技術者資格者証の写し
  • 卒業証明書の原本又は卒業証書の写し
  • 実務経験証明書
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
  • 貸借対照表、損益計算書
  • 営業の沿革
  • 所属建設業団体
  • 主要取引金融機関名
  • 営業所概要書
  • 申請書類の表紙
  • 申請書類の表紙(閲覧不可様式集)
  • 支配人登記簿謄本
  • 個人事業税納税証明書
  • 役員等の一覧表
  • 商業登記簿謄本
  • 定款の写し
  • 株主(出資者)調書
  • 完成工事原価報告書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表
  • 附属明細書
  • 法人事業税納税証明書

上記に追加して必要な書類、申請者の状況によって不要な書類がございます。

千早赤阪村の建設業許可申請には、様々な要件がありますが、下記4つの条件をクリアすれば許可が取れる可能性が高いです。

確認の為、是非ご相談ください。

お問い合わせはこちら

代表直通:080-9473-5055

【経営業務管理責任者】

「建設業の経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること」を証明する必要があります。

 

具体的には以下のような要件があります。

  • 法人役員として5年以上の経験。または個人事業主として5年以上の経験。もしくは法人役員と個人事業主を合わせて5年以上の経験。
  • 適切な社会保険に加入していること
  • 他社で常勤性が必要な役職についていないこと

​※上記に該当しない場合であっても、証明が可能な場合もございます。

【専任技術者】

  • 許可を受けようとする業種に関して資格を有するもの
  • 許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験を有するもの
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、高校の所定学科を卒業し5年以上の実務経験を有するもの
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学の所定学科を卒業し3年以上の実務経験を有するもの

上記いずれかと

  • 他社で常勤性が必要な役職についていないこと

経営業務管理責任者と専任技術者は1人で兼ねることが可能です。

どちらも要件を満たしている場合は1人親方でも建設業許可申請が可能でございます。

【財産的基礎または金銭的信用を有していること】

  • 直近の決算において、自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力のある事
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

上記いずれか

【欠格要件】

事業主、または全ての役員が以下に該当せず、許可申請書及びその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載がなく、並びに重要な事実の記載が欠けていない必要があります。

  • ア:破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  • イ:法第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • ウ:法第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
  • エ:ウに規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ウの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
  • オ:法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • カ:許可を受けようとする建設業について、法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • キ:禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • ク:法、又は一定の法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • ケ:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(スにおいて「暴力団員等」という)
  • コ:心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
  • サ:営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がアからコまで又はシ(法人でその役員等のうちにアからエまで又はカからコまでのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
  • シ:法人でその役員等又は一定の使用人のうちに、アからエまで又はカからコまでのいずれかに該当する者(イに該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、ウ又はエに該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、カに該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの
  • ス:個人で一定の使用人のうちに、アからエまでまたはカからコまでのいずれかに該当する者(イに該当する者についてはその者がが法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、ウ又はエに該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、カに該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の一定の使用人であった者を除く。)のあるもの
  • セ:暴力団員等がその事業活動を支配する者

千早赤阪村で建設業許可を取得するメリット

千早赤阪村で建設業許可を取得することによって、大きな転機やメリットが得られる可能性を秘めています。

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1. 事業の安定化と拡大

  • 大規模工事を請け負える
    建設業許可を取得すると、500万円を超えるような大規模な建設工事も請け負えるようになります。これにより、事業規模を拡大し、安定的な収益を得る基盤を築くことができます。
  • 公共工事への参加
    国や地方公共団体が発注する公共工事への入札に参加できる可能性が広がります。そして公共工事は、安定した収入源となるだけでなく、企業の信頼性向上にもつながります。
  • 取引先の拡大
    許可を取得することにより、より多くの企業との取引が可能になります。また、大企業との取引や、より大きなプロジェクトへの参画も視野に入ってくることと考えられます。
  • 金融機関からの評価向上
    建設業許可の取得によって、金融機関から見て企業の信用力が向上することが期待できます。そのため、融資を受ける際に有利に働く可能性があります。

2. 地域社会への貢献

  • 地域経済の活性化
    地域の建設事業に貢献することにより、雇用創出や経済活性化に寄与することができます。そして、地域社会の一員として、より深く関わる機会を得られます。
  • 地域インフラの整備
    道路や橋などのインフラ整備に携わることにより、地域社会の発展に貢献することができます。
  • 災害復旧
    地震や台風などの災害が発生した場合、迅速な復旧活動に貢献することができます。

3. その他のメリット

  • 従業員のモチベーション向上
    許可取得は、企業の成長を示すものであり、従業員のモチベーション向上に繋がります。
  • 経営の効率化
    許可取得に伴い、経営管理体制の整備が求められるため、結果的に経営の効率化につながる可能性があります。
  • 専門性の向上
    許可を取得するためには、一定の技術力や経営能力が求められます。この過程で、企業の専門性も向上します。

千早赤阪村の情報

千早赤阪村は、大阪府南河内地域に位置し、南河内郡に属する村。

楠木正成の出身地として知られ、役行者が修行したと言われる金剛山や棚田などの自然に囲まれた歴史と観光の村である。

農業 – 花栽培、しいたけ栽培、

江戸時代から昭和30年代までは凍り豆腐(ちはや豆腐)の産地として有名であった。

林業

観光 – 観光農園、金剛山登山、参拝、ハイキング、マス釣り

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