箕面市の道路使用許可・道路占用許可はお任せ下さい
箕面市の道路使用許可・道路占用許可はお任せ下さい!
弊所では、箕面市の道路許可の申請をサポートさせて頂いております。
箕面市の道路占用許可
道路占用許可が必要になる場合
看板や日よけ、工事用施設(仮囲い・足場・朝顔を設置等)・側溝蓋や自家用看板などを設置する場合など、道路(公道)の上に物を継続的に設置するには、その道路を管理する公的機関に対して、道路占用許可の申請が必要です。
工事現場で足場が道路にはみ出して設置するときなど想像し易いかもしれません。
この場合、道路占用許可と道路使用許可はどちらも必要になります。
※道路の上に直接置くものだけでなく、道路上の空間に看板などが突出する場合も対象となります。
新規申請の手続きの流れ「基本」
①道路を管理する自治体などに道路占有許可を申請する
↓↓↓
②所轄の警察署に道路使用許可を申請する
↓↓↓
③許可証の受取
必要書類
道路占用許可申請書
位置図、平面図
構造図、保安図等
各2通
箕面市の道路使用許可
道路使用許可が必要になる場合
道路では、交通の妨げになったり危険を生じさせる行為は禁止されています。
しかし、一定の要件をクリアすることでこの禁止を解除して道路を使用することができます。
その禁止を解除し、使用する為に、道路使用許可申請を行います。
例えば、水道管埋設工事、通信ケーブル設置工事、マラソン、パレード、チラシ配りなどを行う場合です。
警察との内容の打ち合わせで、 トラックの設置場所、警備員の配置箇所等は希望通りにいかない可能性があります。
また、歩道上に足場を設置する場合、防護棚の設置を命じられる場合があります。
警察庁:概要、申請手続等
手続きの流れ
①所轄警察署などに道路使用許可を申請する(地域による)
↓↓↓原則として7日間(行政庁の休日を除く )ほど
②許可証の受取
必要書類
道路使用許可申請書
道路を使用する場所及び付近の見取図
安全対策状況図
設置する物件の仕様書など
各2通
弊所で申請を代行致します
ご自身で手続きを行うことが難しい場合、行政書士にご依頼下さい。
弊所では、申請書作成から各申請先への提出、許可証の受取までフルサポートを行っております。
道路占用許可・道路使用許可どちらも弊所で代行可能です。
申請代行費用
※占用料は占用する道路により異なります。現場をお伝え頂ければ無料でお調べいたします。
※工事開始届・工事完了届も必要な場合、別途報酬でご依頼頂けます。
ご依頼頂けるエリア
大阪府全域 申請代行
大阪市
堺市
堺市堺区/堺市北区/堺市中区/堺市西区/堺市東区/堺市南区/堺市美原区
泉北エリア
和泉市/高石市/泉大津市/忠岡町
泉南エリア
岸和田市/貝塚市/泉佐野市/熊取町/田尻町/泉南市/阪南市/岬町
南河内エリア
松原市/羽曳野市/藤井寺市/太子町/河南町/千早赤阪村/富田林市/大阪狭山市/河内長野市
中河内エリア
東大阪市/八尾市/柏原市
北河内エリア
枚方市/交野市/寝屋川市/守口市/門真市/四条畷市/大東市
三島エリア
茨木市/高槻市/島本町/吹田市/摂津市
豊能エリア
能勢町/豊能町/池田市/箕面市/豊中市