和泉市の道路使用許可・道路占用許可はお任せ下さい
和泉市の道路使用許可・道路占用許可はお任せ下さい!
弊所では、和泉市の道路許可の申請をサポートさせて頂いております。
和泉市の道路占用許可
道路占用許可が必要になる場合
看板や日よけ、工事用施設(仮囲い・足場・朝顔を設置等)また側溝蓋や自家用看板などを設置する場合など、道路(公道)の上に物を継続的に設置するには、その道路を管理する公的機関に対して、道路占用許可の申請が必要となっております。
工事現場で足場が道路にはみ出して数日にわたり設置するときなどが想像し易いかもしれません。
この場合、道路占用許可と道路使用許可はどちらも必要になります。
※道路の上に直接置くものだけでなく、道路上の空間に看板などが突出する場合も対象となります。
新規申請の手続きの流れ「基本」
①道路を管理する自治体などに道路占有許可を申請する
↓↓↓
②所轄の警察署に道路使用許可を申請する
↓↓↓
③許可証の受取
必要書類
道路占用許可申請書
位置図、平面図
構造図、保安図等
各2通
和泉市の道路使用許可
道路使用許可が必要になる場合
道路では、交通の妨げになったり危険を生じさせる行為は禁止されています。
しかし、一定の要件をクリアすることでこの禁止を解除して道路を使用することができます。
その禁止を解除し、使用する為に、道路使用許可申請を行います。
例えば、水道管埋設工事、通信ケーブル設置工事、マラソン、パレード、チラシ配りなどを行う場合です。
警察との内容の打ち合わせで、 トラックの設置場所、警備員の配置箇所等は希望通りにいかない可能性があります。
また、歩道上に足場を設置する場合、防護棚の設置を命じられる場合があります。
警察庁:概要、申請手続等
手続きの流れ
①所轄警察署などに道路使用許可を申請する(地域による)
↓↓↓原則として7日間(行政庁の休日を除く )ほど
②許可証の受取
必要書類
道路使用許可申請書
道路を使用する場所及び付近の見取図
安全対策状況図
設置する物件の仕様書など
各2通
弊所で申請を代行致します
ご自身で手続きを行うことが難しい場合、行政書士にご依頼下さい。
弊所では、申請書作成から各申請先への提出、許可証の受取までフルサポートを行っております。
道路占用許可・道路使用許可どちらも弊所で代行可能です。
申請代行費用
※占用料は占用する道路により異なります。現場をお伝え頂ければ無料でお調べいたします。
※工事開始届・工事完了届も必要な場合、別途報酬でご依頼頂けます。
和泉市の情報
和泉市(いずみし)は、大阪府の泉北地域に位置する市です。
泉州の市では唯一、大阪湾に面していない内陸の市であり、沿岸部に発達した都市が山手の農村部を編入する傾向が強い泉州地域の自治体においては異例とも言える。これは、国府や伯太藩の影響から、山手としては比較的大きな集落が形成されていたことに一因があると考えられています。